・緊急の往診
・急性増悪でやむを得ず外来受診した場合
・急性増悪で施設内で実施できない検査、レントゲン等のために外来受診した場合
医師が往診の必要があると判断した場合も算定可能だが、薬が足らず往診し処方した場合は特別の往診による診療から外れます。

解釈としては、訪問診療料と同時に算定できないという意味です。
訪問診療後同日に急変し、往診したのなら、再診料も算定できます。
但し、処方の追加や経過報告など、訪問診療の延長や予測できる範囲の再診は、一連の行為とみなされる場合がありますのでご注意くださいね。

便秘症がすでに軽快または治癒しているならば病名を転帰して、訪問診療を開始した月を初診として算定することができます。
6か月以上間が空いているならば、初診として扱って問題ないと思います

計画診療以外のオンライン診療の場合は、再診料(情報通信機器を用いた場合)で算定し、レセプト摘要欄に『オンライン診療の適切な実施に関する適切な診療及び処方である』旨をレセプトコードで記載します。
但し、病状の変化がある場合は、一度往診に行った上で処方を行うことをお勧めします。

ポイントは、看護(常に状態を把握している)者から治療上の意見を求められ、必要な指示を行ったかどうかになります。
訪問看護はグレーかなと思いますが、査定された事例もあるようですので、ヘルパーやデイサービス職員などは、難しいと思います。
もちろん、本人や家族であっても、単なる状態報告だけでは算定できません。

医療情報取得加算は算定不可ですが、外来感染対策向上加算は算定可能(発熱患者対応加算は不可)です

初診料の医療DX推進体制整備加算は、保険証持参の人でも算定可能?

体制を整えてあれば、マイナ保険証の使用の有無に関わらず算定可能です。

在宅患者でも算定できる条件を教えてください

初診+往診のみ→医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算
初診+往診+訪問診療→在宅医療DX情報活用加算

感染対策の体制に対する評価ですので、情報通信機器を用いた場合は算定できないと記載は無いので、算定可能かと思います。
但し、発熱患者等対応加算は、オンライン診療では算定不可となっていますので、ご注意ください。

第二種協定指定医療機関(自宅療養者等への医療の提供)に関しては協定を締結しているのですが、発熱外来の協定は締結していない場合、外来感染対策向上加算は算定できるか?

施設基準をみたしていないので算定不可になります。

診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできませんが、施設側が要望で指示書(医療情報提供)の依頼ならば、施設へ実費請求することは可能です。
その際の書式においては、特に規定はないと思います。

施設宛て→✕
施設嘱託医宛て→△
嘱託医所属医療機関宛て→〇

まず『医療的ケア指示書』は、施設職員へのケアの指示なのか?
施設への情報提供なのか?によって異なってくると思います。
施設職員へのケアに関する指示書の場合は、原則施設へ実費請求になります。学校医がいない保育所であるため保険算定はできません。
施設に直接提供せず、相談支援事業所を経由して「福祉サービスを有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報」として、書式を整えれば保険請求することができると思います。

退院後の診療有無に関係なく、自宅に退院した実績を持って算定は可能かと思われます。
でもレセプトには、経過を記載した方が良いかもしれません。

退院後に訪点を実施する患者が該当するかと思います。

病院側では『退院前カンファレンス』
在宅側では『退院時共同指導』
介護サービス事業所は『サービス担当者会議』
と言う言葉をよく使う傾向がありますが、開催者や場所によって言い方が違うだけです。
算定要件は少し異なりますが、患者を担当する多職種が集まり、治療方針や指導内容を共有し、患者へ指導すること自体は同じです。

退院時共同指導料は、入院中、入院医療機関と退院に向けた会議が行われ、入院医療機関と共同での指導文書が必要です。
(単なる様子見だけでは難しいです)
以上の要件を満たしていれば、訪問診療を継続中の患者でも、退院時共同指導料は算定可能です。

①は、医師以外の看護師等のみが退院時カンファレンスに参加した場合になります。
②は、医師が退院時カンファレンスに参加し、同時に指導・診察を行った場合になります。
※退院時共同指導料は、医師または医師が指示した看護師等の参加により、「医療機関として」算定しますが、そこに医師の診療がない場合は、診察料(初再診料)は発生しません。
よって、①のパターンは、初回の訪問時を初診+往診料として扱います。
逆に、②のパターンは、退院時共同指導の際にすでに一度診察を行っているので、例え初回の訪問であっても、訪問診療料で算定することが可能です。(事前に診療計画が立てられていることが大前提ですが・・・)

傷病名(診療開始日)は、当該患者の診療に対して医師の診療があるか否かに関わらず、最初に請求すべき行為を行った日とします。
医師の診療がない場合は、診療実日数は「0」とし、請求先に分かるように、摘要欄に「退院前に医師の指示を受けた看護師が参加し共同指導を実施したため、初診料の算定なし」とコメントすると良いと思います。

①悪性腫瘍特異物質治療管理料は、『腫瘍マーカー検査を行い、検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合』とありますので、主として計画的な治療を行う医療機関が、検査・指導をして算定する方が良いですね。
(連携していれば、診療情報提供書や検査結果は必ず共有されると思いますので、さすがに重複して検査はしないはずです)

②計画的な治療管理のために必要であれば、検査を実施した上で、連月算定可能かと思われます。
その場合、連月検査の理由等のコメント等は不要かと思いますが、心配なら必要な理由や経過などを詳記すると良いでしょう。
また、がんに対する投薬等なくても、腫瘍マーカー検査、指導していれば算定可能です。

血圧、脂質、糖尿病が特定疾患から外れるようですがⅠ.Ⅱへ以降はどう決めるのですか?生活習慣病外れるものだけIIへ移行はおかしいのですか? 

今回、特定疾患療養指導料から外れた疾患だけ、生活習慣病に移行しても大丈夫です。
患者によって、生活習慣病(Ⅰ)か(Ⅱ)は選べますが、(Ⅰ)から(Ⅱ)への移行する場合は、(Ⅰ)を算定しない期間が5か月間なくてはいけません。
包括される項目と診療回数、計画書等の準備手間などを加味して、算定するか否か決められたらいいと思います。

主病はどれにつけるのがいいのですか?
例えば特定疾患から外れる病名が処方されて、他院で手術をして処方が出ていないが経過観察中のものを主病にして、特定疾患とるのはいけませんか?

処方の有無は関係ないので、主として経過を診ていれば、特定疾患療養管理料として主病を変更して継続算定しても大丈夫です。

リフィル処方箋で出さないといけませんか? 

患者から求められたら対応すると言うだけで、必ずしもやらなくてはいけない事ではありません。

処方日数は28日以上が必須ですか?

28日以上の長期投与が可能であることを院内掲示することで大丈夫です。
ただし、生活習慣病管理料は月に1回しか算定できませんので、1回の処方日数は検討が必要になるかもしれませんね。

生活習慣病管理料を算定した月に、別の疾患で診療を受けた場合、外来管理加算は算定できますか?

生活習慣病管理料を算定した日には外来管理加算は算定できませんが、別日であれば同月内であっても、要件を満たせば算定可能です。

署名は病状が変化したり申し出あった場合で署名は1回だけで、あと2回目の継続は署名はもらわなくても計画書は交付が必要か?
年3回は必ず交付しなければ算定できないですか? 

2回目以降の計画書は、変更の都度、または患者・家族から求めがあった都度交付する、変更がなくても4月に1回は発行することを算定要件になっています。(前回発行から4月以内に発行しないと算定できないってことですね)
2回目以降の計画書については、療養計画の内容を患者が十分理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画書に記載した場合は、患者署名は不要となっています。

書類は手書き、ソフト使用どちらが多いのですか?
来年から始まる?情報共有サービス活用があれば採血項目については不要とありますが、計画書は全て埋めなくても病状によってでいいのかでしょか? 

患者に必要な項目のみ記載すれば大丈夫です。

療養計画書について医師より患者様へ説明、署名してもらい原本は本人お渡しコピーとって控えを保管ですか? 

交付した計画書の写しをカルテに添付することになっています。

医師やナースが記入?事務が記入はいけないとかルールありますか?

採血検査の結果を患者に交付している場合は、計画書に記載は不要です(記載省略可)

書類作成に手間がかかって診察時間がかなりかかってきそうですし、患者さんもサインできないなどありそうで心配です。

運用方法は、各職種間でよく検討してください。
①計画書に関するヒアリングや下書き(医師以外)
②診察室で丁寧な説明(医師)
③診察室以外で追加説明や署名を受ける(医師以外)
④記載内容のチェック及び患者へ交付(医師以外)
こんな感じの運用イメージでしょうか。
①③に関しては、事務員がやってはいけないことはありませんが、できれば看護師の方がよいかと思います。

《令和8年1月30日》
原疾患が確認できない慢性呼吸不全に対するC103「2」在宅酸素療法指導管理料(その他の場合)の算定は、原則として認められない。
zaitakuiryou_1.pdf

はい。対象外になります。

他の医師により死亡診断された後なので、算定できません。

自院で毎月外来診察していた方が、自院の訪問診療へ切り替わった場合の算定につきまして教えてください。4/19に定期の外来受診があり(高血圧症で特定疾患管理中)、同月の4/29(祝日)に発熱による診察依頼があり往診し、今後は自力通院不可で訪問診療へ切り替わることになりました。急な依頼でしたので往診料になると思うのですが、初診と再診どちらになりますでしょうか?

再診になります。
点数表では特に明記されていませんが、在宅医療は外来診療の一部であり、上記の場合すでにかかりつけ医療機関として診療していたようですので継続扱いとなります。

12/29~1/3 は休日加算が算定できるが、診療をしている場合、診察料は夜間・早朝加算を加算しますが往診料の加算はありますか?

ポイントは、医療機関が診療体制を確保しているかどうか(外来応需体制があり、患者を受け入れられる状態かどうか)で決まります。
常態(公表している、届出している)の場合、診療時間中は往診料のみ、それ以外は夜間・休日加算または深夜加算で算定します。
臨時(公表していない、医師だけが出動)の場合、日中の8時~18時も往診料+休日加算で算定します。

どちらにおいても算定はできません。
【往診料の在宅ターミナルケア加算の算定要件】
死亡日を含む15日前に、B004退院時共同指導料1を算定した上で、往診を行った場合(24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む)に算定する

在宅ターミナルケア加算について、退院時共同指導に医師が参加していなかった場合でも、初回訪問時に看取りとなった場合算定可能か?

医師が参加するしないに関わらず、退院時共同指導料を算定した場合は、算定可能かと思います。
(但し、在宅ターミナルケア加算の算定要件である、ACPにおける話し合いが行われていることが大前提になります)

在宅の患者様が嘱託医をしているホームのショートステイを利用中に診察した場合の診察料は、かかりつけ医として再診往診で診察料をいただいてもよろしいのでしょうか。配置医師としての診察で、診察料を算定せず実日数のカウントをするのでしょうか。

原則、入所中の患者は配置医の管理下に置かれます。(ショートステイ30日ルールも適用されないため訪問診療料も算定不可)
配置医としての診察日に、診療すれば通常の健康管理となり、配置医以外の日に、可及的速やかに往診し診察した場合は往診扱いになります。(保険請求可)

死亡日から遡って30日以内に行われた定期診療分を訪問診療料及び施医総管で算定します。
看取り加算は、施設において看取り介護加算(Ⅱ)を算定していない場合に限り算定できます。
看取り介護加算(Ⅱ)を算定していた場合は、死亡診断加算を算定します。

同一敷地内の別棟ではあるが、室内の廊下で繋がった建物構造である場合
→外観上『同一建物』として扱います。
参考までに、有料老人ホーム等の施設において、夫婦等が同一の居室に入居している場合
→同一患家扱いとなります。(同施設内に他の患者がいない場合)

在宅ターミナルケア加算を算定している時点で、死亡日時を把握しているためレセプトには記載が必要です。
また、死亡前の訪問診療時刻も記載すると良いでしょう。

施医総管を算定している患者様で、訪問診療後同日に、別の医師が別の科でオンライン診療で診察している場合、在宅患者訪問診療料と再診料(情報通信機器を用意いた場合)を算定できるのでしょうか。

そもそも情報通信機器を用いた診療を計画している時点で、再診料は施設総管に包括されます。
在宅患者訪問診療料及び、再診料(情報通信機器を用いた場合)=計画的であり、診療提供方法が異なるだけになります。
訪問診療料は同日に複数回算定不可(診療科が異なっていても不可)です(電話再診料なら算定可能です)
よって、訪問診療の計画自体は医師ごとではなく、医療機関ごとに計画を立てて契約する形になります。

在宅医療DX情報活用加算は活用している人だけでなく、体制があれば全員算定するので大丈夫ですよね?

医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算は、実際に診療情報を取得、活用した場合に算定します。(個人単位で算定要件を満たしていれば算定可)
一方で、医療DX推進体制整備加算は体制整備していれば算定可能です。

在宅医療DX情報活用加算は、レセコンや電カルに連携されていなくても、算定は可能ですか?

診療情報の取得・活用ができる状態ならば可能です。
算定となる根拠(活用した情報等)をカルテに記載しておきましょう。

1人に対して、訪問診療が1時間超えるとなると、何か加算は取得出来るのでしょうか?

診療時間が1時間超えの場合、30分ごとに診療時間加算100点が加算できます。
初診時やターミナル期、往診時などは診療時間が長くなりがちなので、注意しておくと良いですね。

同一患家の基本の考え方は、生計が同じ(同一世帯)か否かになります。
①シェアハウス内にご夫婦(1世帯)のみ、同日に診療した場合
訪問診療料888点(1人目)、再診料(2人目)、在医総管(1人)の区分
②シェアハウス内にご夫婦以外の入居者にも、同日に診療した場合
訪問診療料213点(全員)、在医総管(単一建物内の人数)区分
有料老人ホームや今回のシェアハウスなどにおいて、当該建物内に1世帯のみの場合だけ、『同一患家』扱いになります。

1つの施設に、同一日にA医師がCさん訪問診療、B医師がD.Eさん訪問診療行ったとき、それぞれの訪問診療料如何ですか?

がん終末期などで、同一建物居住者から除外される方は888点、他の方は213点になります。
(同一建物居住者のカウントは、医療機関単位で考えます)

この場合、サービス利用前の訪問診療料等の算定実績、及び利用後の30日ルールは外れますので、初診から期間定めなく、看多機宿泊先に訪問診療することができます。

在医総管2~9人以下で算定になります。

在医総管/施医総管の難病等の区分で算定できる別表第8の2においては、指定難病としか記載がなく、パーキンソン病のYahr分類まで定められていません。
同時に、受給者証の交付がない場合でも、『医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。』となっていますので、パーキンソン病の基準を満たしていると臨床上診断されているならば、難病等の区分で算定は可能かと思います。

自院を退院して在宅に復帰し在宅医療を再開した場合、在医総管に寝たきりが包括されているので、退院時に寝たきり処置指導管理料か、在宅で在医総管を算定するかのどちらかになります。

当月をどちらが在宅療養管理指導を算定するか話し合いがされてから退院されるべきです。
寝たきり処理指導管理料が含まれている在医総管を在宅側が請求してしまうと、サービスの重複請求になってしまいます。
もし、寝たきり処置指導管理料に係る医療材料等を入院側が支給した場合は、材料費を合議精算したほうが良いです。

2回目の定期訪問時に在医総管(施医総管)算定後、同月内に在宅酸素指導管理料を行った場合(難病での算定が可能な処置など)の在医総管(施医総管)は難病での算定になるのでしょうか?

ポイントとしては、在宅酸素の導入タイミングと算定の可否になるかと思います。
在医総管は、算定した時点(今回の場合は月の2回目)での状況で算定しますが、基本的にその月の診療計画に応じて算定します。
当月の診療計画に在宅酸素療法の計画がなければ、難病等の区分での算定は翌月以降になります。
ただ、在医総管算定日以降に在宅酸素を導入した場合は、在宅酸素療法指導管理料は算定可能です。

施医総管の転居(施設から施設、施設から在宅、在宅から施設など)によって人数区分が変わる場合の、単一建物患者数のカウント方法について教えてください。

当月末に最終的に施設総管を算定した人数をカウントし、その人数に応じた区分によって算定します。

当該施設(老健)を経由して在宅医療に移行した場合でも、医療機関を退院してから1年以内なら算定可能です。

1月~3月にかけてすべて算定可能かと思います。
在宅移行早期加算は、在医総管の加算になりますので、退院後1年以内なら、在医総管を算定した月なら3月分は算定できます。

在宅移行早期加算、退院後1年以内は算定可能ですが、その間に他院での外来通院歴がある場合は加算は取れないのでしょうか。

他の在宅クリニックにて算定していなければ問題ありません。

包括的支援加算の『週1回以上の訪問看護を受けている状態』は、訪問看護ステーションからのリハビリも回数として入れてOKでしょうか?

在がん総の訪問看護に理学療法士をカウントしないように、ステーションの理学療法士の訪問が訪問看護のカウントにならないと思います。
理学療法士は看護に当たるのかというところが疑義ですね。

『週一回以上訪問看護を受けている状態』、『月4回以上の訪問看護を受ける患者』の状態に該当すれば、実績は伴いません。

在宅医療情報連携加算の対象ICTについて、MCSの利用を想定しているような感じが致しますが、チャットワークや、ラインワークスは対象外なのでしょうか?

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応しているのであれば対象
MCSやチャットワークは医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの対応状況が公開され、ある程度対応しているので対象になるようです。
他のサービスは個別に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応しているか、確認が必要になります。

在宅医療情報連携加算の運用について
① 算定要件である『患者からの同意』とは、文書による署名が必要か?
② 情報共有する事業所は、自院以外の他1事業所(医療関係職種)だけでも算定可能か?

① 「同意を得て」あることから、同意を証するものが必要であると考えられます。文書に署名していただければ、それを以て証することができると考えられます。
本点数においては、「当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医…が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて…診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合」と記載があることから、要は「多職種間でICTツールを用いて情報共有を行うこと」について同意を得る必要があると考えられます。
このような内容は、訪問診療の同意書や個人情報保護に関する同意書等で記載されている項目があると考えられますので、その項目の中に盛り込む形で良いのではないかと考えます。
② 本点数の施設基準には、「当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にある者を除く。)の数が、5以上であること。」とあります。
これは、自院が連携する医療機関が総数として5以上あればよく、それを満たしているのであれば、当該患者については1事業所とだけ情報共有している場合でも算定可能と考えます。

連携を開始する前に、以下の取り決めや準備が必要かと思われます。
①在がんを算定する可能性のある患者に対しては、事前に説明・同意書を取っておく(特に料金)
②別法人の訪問看護ステーションと連携する場合は、費用の分配等予め決めておく(簡単な契約書を交わしているところが多いです)
③主治医の判断で、在がんを開始する日を決定
④在がん実施月の月末に、別法人の訪問看護ステーション等から、実施報告やレセプトを提出される
⑤主治医の属する医療機関でまとめて保険請求を行った後、各事業所の実施分を支払う

在がん総算定前日までの検体検査判断料等は算定できるとありますが、『等』とは具体的に何になりますか?

在宅時医学総合管理料以外の全ての点数が算定できます。この場合の「等」は無限大のようです。

日中はデイと同じサービスであり、訪問看護は出来ないと思います。

通則の場合は、診療日以外となりますが、訪点の場合は、診療日でも訪点指導料及び薬剤料を算定できます。

末期の悪性腫瘍患者以外は、算定できません。

対面でなければ不可という明文化されたものはありませんが、特別訪問看護指示が出す際の状況として、患者の容態悪化が想定されます。
その場合、果たして電話やオンラインで判断するのが適切かどうか?疑問が残ります。

訪問看護報告書を確認すると、実施カレンダーに〇看護師、△理学療法士等で印がついているので、そちらで判別できます。

退院先で交付された内容と変更になった場合は、同月でも算定可能です。
コメントをつけた方が無難です。

見解に地域差がありますが、一般的に以下の地域が多いです。
医師が参加した場合は、共同指導時に診療をしているので、訪問看護指示書を作成し算定することは可能。
看護師等のみが参加した場合は不可。

訪問看護指示書について 当月に特指示が出た場合、訪問看護指示書は新たに発行する必要がありますでしょうか。
有効期限を3か月等に設定した場合、当月の特指示算定の際訪問看護指示書が前月以前に発行されている場合があります。レセプト上に、訪問看護指示書が見えない場合査定されるケースとされないケースがあり、どちらが正しいのでしょうか。

特別訪問看護指示加算は、訪問看護指示書の加算であるため、加算だけでは算定不可になります。
特別訪問看護指示書を発行する時点で、状況(指示内容)が変わっているはずなので、その時点でそれまでの指示が打ち切りとなります。
そこに、新たな通常の訪問看護指示書(状態の変化したもの)と2週間の特別訪問看護指示書を上乗せするイメージです。
2週間の特指示が終了後、改善があり、看護指示内容が異なる場合は、アセスメントをして、翌月再度発行は可能です。

特別訪問看護指示書は、月1回交付のみでしょうか?

特指示は原則月1回(1指示14日間)交付ですが、①気管カニューレを留置している患者への処置と、②真皮を越える褥瘡がある患者の処置に関して、頻回の訪問看護が必要な場合は、月2回まで指示書の発行・算定ができます。

精神科訪問看護は医療保険が優先ですか?

要介護認定を受けている患者であっても、原則医療保険が優先になります。(認知症患者を除く)
主たる傷病名に認知症と統合失調症の診断がされている場合、統合失調症に対して精神科訪問看護を行っている場合は医療保険扱いになります。

精神科訪問看護・指導料ができる職種は何ですか?

精神科を標榜する医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士・精神保健福祉士です。
(理学療法士・言語聴覚士は対象外職種です)

精神科訪問看護指示書と通常の訪問看護は併算定できますか?

精神科訪問看護指示料と訪問看護指示料は、同一月には併算定できません。
(交付月が異なる場合は、それぞれの月で算定可能です)

実際全く使用していなければ、指導管理をしているとは言えないので算定できません。
設置している限り、業者からは貸出料の請求がくると思いますので、一度回収してもらう方が良いかと思います。

定期的に打つ事を前提としない場合、この管理料の対象ではありません。
リブレに関しては、インスリンを打たないことを前提とすれば、選定療養の対象になりますので、そちらに切り替えた方が安全かと思います。

在医総管を算定しないのであれば、在宅寝たきり処置指導管理料も算定できますが、2カ月に1回緊急で呼ばれて往診のみで、指導管理まで行えるのか?と審査側から疑義が入る可能性があります。

①CVカテーテルの側管・末梢点滴関係なく
高カロリー輸液も同時に処方(投与ルートは別々でもOK)
→在宅患者中心静脈栄養法指導管理料+注入ポンプ加算
 薬剤料(高カロリー輸液+イントラリポス)
※イントラリポスが末梢点滴からなら注射手技料は算定不可
②高カロリー輸液なしイントラリポスのみ単独処方(家族が実施)
→在宅患者中心静脈栄養法指導管理料は算定不可
  (薬剤料のみ算定)
③イントラリポスを医師がCVカテーテルの側管より投与
→G006埋込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)125点
 乳幼児加算48点
 精密持続点滴注射加算80点
 薬剤料
④イントラリポスを医師が末梢血管より投与
→G004点滴注射(6歳未満)(1日につき)105点
 乳幼児加算48点
 精密持続点滴注射加算80点
 薬剤料

在宅小児経管栄養指導管理料は胃管や腸管栄養が対象であり、血管(静脈)は対象ではありません。
よって算定不可となります。

①算定可能です。
②中心静脈栄養法輸液は院外処方可能な注射薬ですが、薬局によっては在庫がなかったり、取扱いがないなどの理由で、できないと回答される薬局もあるかもしれません。
その場合は、医療機関にて準備する必要があります。

死亡した患者様(がん) 酸素療法加算と在宅酸素療法指導管理料のどちらかを加算しますが違いがわかりません。

在宅酸素療法指導管理料に該当する原疾患があるかどうかで判断します。
がん終末期の症状による呼吸不全は、指導管理料の対象になりませんので、ターミナルケア加算を算定した月に、酸素療法加算として算定します。

継続してHOTの管理をしていれば指導管理料は算定可。
または、レセプトが間に合うなら、前月に加算のみ2か月分算定。

オンライン診療での在宅酸素導入は可能なのでしょうか?

情報通信機器を用いた診療に、在宅酸素療法指導管理料は認められていません。
(オンライン診療で在宅酸素導入は想定していません)
必ず対面診療してから導入という流れになると思います。
その後の継続療養においても、情報通信機器を用いた診療のみの月は、在宅酸素療法指導管理料は算定不可になります。
(加算については、対面診療月に2か月分まとめて算定可/当月分・翌月分などは可能です)

在医総管を算定している医療機関とは別のクリニックで、往診し処置をした場合、寝たきり処置指導管理料は算定可能ですか?
在医総管を算定している医療機関に包括されることはないですよね?

寝たきり処置指導管理料は、あくまで患者・家族への指導であるため、専門の医師でなければできない訳ではなく、本来主治医ができるはずです。(医師が処置を行うことで算定できるものでははない)
よって、基本的に寝たきり処理指導管理料に含まれる処置を他院にて行った場合は、在医総管を算定している医療機関の持ち出しになります。

特に指定はありません。
ロゼバラミンの場合、バイアル容器に生食で溶解して投与するようなので、バイアルから吸い取り自己注射するためには、注入器と注射針が必要です。
自己注射が実施できるシリンジと針を医療機関で支給していれば、処方月に限りどちらも算定可能です。

注入ポンプ加算で算定します。

可能です。

在宅薬剤として認められていないので、処方(支給)は不可です。
医師が訪問による診察の場合に、手技料と薬剤料を㉚注射として算定します。
麻薬の持続皮下注に混注する場合も⑭在宅で算定せずに、㉚注射で算定します。(その場合は手技料も算定不可)

在宅自己導尿指導管理料の特殊カテーテル加算の親水性ディスポーザブルカテーテルを60本/月未満(30本/月)の支給の場合、どのように算定するのか?

『2』間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルの『ロ』イ以外のもの(1,000点)で、毎月算定します。

在宅自己注射指導管理料を算定開始して、始めて薬剤や材料に関して算定可能になるので、それまでの教育期間に使われた薬剤・材料は医療機関が準備します。(メーカーよりインスリン教育キットがあるはずです)

在宅療養指導管理料の算定要件では、必要かつ十分な量の供与を前提としています。
よって、医学的に予め予備が必要と判断される場合には、それを使用することを前提とするならば、「必要量の一部」として算定できるかと思いますが、単に「念のため支給する」ことは趣旨に反すると考えられます。
また、クリニック側の都合で余分に供給した医療材料を、患者に自費負担させることは、混合診療にもなりますので保険制度上許容されません。

麻薬は⑭在宅で、セレネースや不ドルミカムは㉚注射の欄で算定します。(手技料は算定できません)
コメントで『PCAに混注』と記載すると良いと思います。

定期交換は4か月に1回と言うことだけで、自己抜去や材料の不具合など、診療の過程でのアクシデントなら、再度算定可能です。
(但し、医療従事者側の操作ミスは算定できません)
レセプト作成の際、再挿入理由をコメントとして記載すると良いと思います。

処方箋で薬局から供給可能な皮膚欠損用創傷被覆材は、皮下組織に至る創傷用のものです。
真皮に至る創傷用の被覆材は対象外です。
※ 真皮に至る創傷用は、C114 難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している場合のみ、薬局からの供給が可能です。

①材料は自院で算定し、コメントに『○○病院で交換』と記載(国保連より)
②後日、他院よりカニューレ費用の精算(他院で保険請求)

サンプルは算定しません。
箱に試供品の為診療報酬算定不可と書いてある物もありますね。
間違えて算定してしまわないように注意してください。

医師が診療した際に使用した膀胱留置カテや胃瘻、気切チューブは在宅材料としての請求でしょうか。それとも処置材料としての請求でしょうか。

在宅区分に掲載されている特定保険医療材料は、在宅⑭で算定します。

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、患者の急変や診療方針の大幅な変更の必要性が生じた場合に算定できるとありますので、単なる顔合わせや介護保険申請のためのサービス担当者会議などは対象になりません。
退院時共同指導で、ある程度方向性が決まって退院した患者に対し、算定要件を満たすほどの緊急性や方針変更があったかどうかが、判断基準になるかと思います。

特に規定はありませんが、加算や特定保険医療材料を算定する物品に関しては、根拠として記載はあった方が良いと思われます。

事例の場合は、往診料+再診料も算定可能かと思います。

主治医の訪問診療日時に合わせて、患家宅に多職種が集まりカンファレンスを行った場合
『訪問診療後(または前)に、別室にてカンファレンスを行った』くらいのコメントで十分かと思います。
要は、訪問診療と同日であっても、時間と場所を分けて行ったことが分かれば大丈夫です。

在宅療養支援病院側も、機能強化型連携型の基準を満たすことで、診療報酬面アップのメリットがあります。
在宅療養支援病院の施設基準として、支援診等からの入院患者を一定数受けることで要件を満たす医療機関もあるかもしれません。
また、入院受け入れの度に、病棟区分に応じた受け入れ加算等も算定できるかと思います。

在宅精神療法の『精神保健指定医以外』の点数で算定することになります。
常勤の精神保健指定医が配置されていないと算定できない項目は、
・早期診療体制充実加算
・児童思春期精神科専門加算
・情報通信機器を用いた精神療法(通院精神療法のみ算定可)
になるかと思われます。

今回施設基準に盛り込まれた訪問診療回数について、2,100回を超えるとどうなりますか?

①データ提出加算の義務化
機能強化型支援診・支援病において、自院のみで毎月5月~7月の訪問診療回数2,100回を超えた場合
②10人以上の区分で在医総管・施医総管60/100減算
法人を含む医療機関内で、毎月1日時点から直近3か月の訪問回数(全ての区分で算出する)(在がん患者も含む)が2,100回を超えた場合

療養同意書 同意した日付は、来月(1か月先)の日付でもよいでしょうか。

算定日と交付日は同月に合わせてください(交付日=同意日が原則)
個別指導でチェックされやすい箇所になりますので注意が必要です。

当院在宅部門の拡大を目指しておりますが、医療事務スタッフは在宅算定の知識がなく、都度調べながら対応している状況です。
今回、在宅療養支援診療所3の施設基準を届け出ましたが、24時間対応の要・不要で、患者さんごとに「24時間対応して欲しい」人と、「私は24時間対応ではなくて良い」という人に対して、前者には在宅療養支援診療所3の届出の点数を算定する・後者には届け出をしていない点数を算定、という事が可能なのでしょうか。
それが可能であれば24時間対応が不要な患者さんの負担額が抑えられ、外来から訪問診療への案内がしやすくなります。
24時間対応の有・無を契約時に予め決めておき、必要になった時点でその報酬を算定するという事は出来るのでしょうか。

ご質問の件ですが、結論から言いますと在宅療養支援診療所の届出をしていたとしても、支援診3の点数で算定する患者と支援診以外の点数で算定する患者が混在することはあり得ることで認められています。

根拠は点数表の以下の通りです。
「1」及び「2」については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が、往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院において算定し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が、当該患者以外の患者に対し、継続して訪問した場合には、「3」を算定する。

《令和7年11月28日》
静注鉄剤を投与中又は投与後の鉄欠乏性貧血患者に対するD007「25」フェリチン半定量、フェリチン定量の算定は、原則として月1回認められる。
kensa_268.pdf

① 次の傷病名に対するD015「1」C反応性蛋白(CRP)定性の算定は、原則として認められる。
⑴ 急性心筋梗塞
⑵ 不安定狭心症(初診時)
② 次の傷病名に対するD015「1」C反応性蛋白(CRP)定性の算定は、原則として認められない。
⑴ 高脂血症(再診時)
⑵ 脂質異常症(再診時)
⑶ 高血圧症(再診時)
⑷ 糖尿病(再診時)
⑸ 陳旧性心筋梗塞
⑹ 動脈硬化症関連疾患(再診時)
⑺ 狭心症(再診時)
kensa_274.pdf

感染性胃腸炎に対するD017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査「3」その他のもの(便検体)の算定は、原則として認められない。
kensa_275.pdf

《令和7年7月31日》
ANCA関連血管炎に対するD014「33」抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA)とD014「32」抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)の併算定は、原則として認められる。
kensa_231.pdf

《令和7年5月30日》
高血圧症に対するD005「5」末梢血液一般検査の算定は、原則として認められる。
kensa_197.pdf

関節リウマチ疑いに対するD014「9」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)のみの算定は原則として認められない。
kensa_205.pdf

次の場合の注射用水の算定は、原則として認められない。
⑴ D020「2」抗酸菌分離培養(それ以外のもの)の検体採取時(喀痰排出の咳嗽時)
⑵ J051胃洗浄時
⑶ 医療器具の洗浄時
kensa_209.pdf

《令和7年4月30日》
D216-2残尿測定検査「1」超音波検査によるものとD215「2」ロ(1)超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)の併算定は、原則として認められる。
kensa_196.pdf

① 次の傷病名に対するD208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導又は「5」その他(6誘導以上)の算定は、原則として認められる。
⑴ 高血圧症
⑵ 前胸部痛(初診時)
② 次の傷病名に対するD208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導又は「5」その他(6誘導以上)の算定は、原則として認められない。
⑴ 胃炎
⑵ 気管支喘息
⑶ 肋間神経痛
⑷ 高尿酸血症
kensa_194.pdf

甲状腺機能低下症疑いに対するD014「27」抗TSHレセプター抗体(TRAb)の算定は、原則として認められない。
kensa_192.pdf

《令和7年3月31日》
次の傷病名に対するD014「27」抗TSHレセプター抗体(TRAb)の算定は、原則として認められる。
なお、連月については、原則として認められない。
⑴ バセドウ病(初診時又は診断時)
⑵ バセドウ病(経過観察時(定期チェック))
⑶ 甲状腺機能亢進症(初診時又は診断時)
⑷ 甲状腺機能亢進症(経過観察時(定期チェック))
kensa_180.pdf

次の傷病名に対するD008「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)、「14」遊離サイロキシン(FT4)及び遊離トリヨードサイロニン(FT3)の併算定及び連月の算定は、原則として認められる。
⑴ バセドウ病(治療開始時又は薬剤変更時)
⑵ バセドウ病(維持治療中(安定期))
⑶ 甲状腺機能亢進症(治療開始時又は薬剤変更時)
⑷ 甲状腺機能亢進症(維持治療中(安定期))
⑸ 橋本病(治療開始時又は薬剤変更時)
⑹ 甲状腺機能低下症(治療開始時又は薬剤変更時)
kensa_178.pdf
kensa_177.pdf

糖尿病疑いに対するD005「9」HbA1cの算定間隔は、原則として3か月に1回とする
kensa_176.pdf

《令和6年10月31日》
心不全の疑いに対する連月のD008「18」脳性Na利尿ペプチド(BNP)、D008「20」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT‐proBNP)の算定は、原則として認められない。
kensa_108.pdf

《令和6年9月30日》
① 処置・手術の算定がない患者における、次の傷病名等に対するD000尿中一般物質定性半定量検査時の時間外緊急院内検査加算の算定は、原則として認められる。
⑴ 急性腹症
⑵ 血尿
② 処置・手術の算定がない患者における、D012「22」インフルエンザウイルス抗原定性時の時間外緊急院内検査加算の算定は、原則として認められる。
kensa_95.pdf

《令和6年7月31日》
爪白癬の診断確定時の次の微生物学的検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査「3」その他のもの
⑵ D018細菌培養同定検査「5」その他の部位からの検体
⑶ D018細菌培養同定検査「6」簡易培養
kensa_86.pdf

骨粗鬆症疑いに対するD008「25」Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)の算定は、原則として認められない。
kensa_82.pdf

《令和6年6月28日》
① 糖尿病に対するD001「9」アルブミン定量(尿)の算定は、原則として認められる。
② 次の傷病名等に対するD001「9」アルブミン定量(尿)の算定は、原則として認められない。
⑴ 高血圧症
⑵ 糖尿病疑い
⑶ 糖尿病性腎症(第3期・4期・5期)
⑷ 腎炎(急性・慢性を含む。)
⑸ ネフローゼ症候群
⑹ 腎不全
kensa_57.pdf

① 次の傷病名に対するD001「6」アルブミン定性(尿)の算定は、原則として認められる。
⑴ 糖尿病
⑵ 糖尿病性腎症
② 次の傷病名等に対するD001「6」アルブミン定性(尿)の算定は、原則として認められない。
⑴ 重症腎不全
⑵ 慢性透析患者
③ 糖尿病性腎症に対するD001「6」アルブミン定性(尿)とD000 尿中一般物質定性半定量検査の併算定は、原則として認められる。
kensa_56.pdf

《令和6年5月31日》
インフルエンザの診断確定後に対するD012「22」インフルエンザウイルス抗原定性の算定は、原則として認められない。
kensa_55.pdf

《令和6年4月30日》
① 次の傷病名に対するD007「30」シスタチンCの算定は、原則として認められる。
⑴ 腎機能低下(疑い含む。)
⑵ 慢性腎炎
⑶ 腎不全の疑い
② 次の傷病名に対するD007「30」シスタチンCの算定は、原則として認められない。
⑴ 末期腎不全
⑵ 腎不全(透析施行中)
kensa_39.pdf

① 次の傷病名に対するD007「41」葉酸の算定は、原則として認められる。
⑴ 大球性貧血
⑵ 巨赤芽球性貧血(疑い含む。)
⑶ 葉酸欠乏症
② 次の傷病名に対するD007「41」葉酸の算定は、原則として認められない。
⑴ 甲状腺機能亢進症(疑い含む。)
⑵ 溶血性貧血(疑い含む。)
⑶ 汎血球減少症(疑い含む。)
kensa_37.pdf

検査結果による診断日は、必ずしも診察日である必要はありません。
検査の結果により確定診断となれば、疑い病名を転帰して確定させてください。

慢性腎不全のない腎性貧血(疑い含む。)に対するエリスロポエチンの算定は、原則として認められません。
検査するタイミングとしては、エリスロポエチンなどの注射投与を行っている患者の効果判定として、検査されることが多いかと思います。

あくまでも、SARS-Cov-2を含む3種類以上のウイルス感染症を疑い検査した場合に限ります(対象ウイルスに限る)

訪問診療時はイ:訪問診療時に行った場合400点とありますので、例え訪問診療料を算定していなくても、定期診療時ならば、ロ:その他の場合では難しいと思います。

携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図 を実施した場合の病名ですが、「慢性心不全」があればよいでしょうか?心房細動や狭心症の疑いとかつけなくても、心不全の方の定期的なチェックの位置付で算定可能か?

D208携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査(一連につき150点)のことですね?
この算定ができるオムロンさんの機器を調べてみたら、『安静時の12誘導心電図検査や、ホルター心電検査で所見がない患者様、発作の頻度が低い患者様が、発作時などにご自身で記録することができます。』と書かれていました。
これを使用している他の医療機関のご案内でも、『医療機関での心電図検査で異常が見つからないけど、長期間貸し出しすることにより、発作が起きたタイミングで、自宅で自分で検査ができます』とあるので、基本的に発作時に算定することになるかと思われます。
よって、発作が疑われる病名または詳記で対応するのが良いと思います。

TRACP-5bの算定について、骨粗鬆症、悪性腫瘍転移の確認のほかの病名、例えば(甲状腺機能亢進症疑い)でも算定可能でしょうか。
算定回数は治療変更が無い場合、算定回数2回までと考えてよいでしょうか

生化学検査(Ⅱ)D008内分泌学検査27酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ156点
TRACP-5bは、酸性フォスファターゼのアイソザイム5に相当し、破骨細胞にのみ存在する酵素です。骨吸収の亢進に伴って血中に漏出するため、骨吸収マーカーとして利用されます。
異常高値:成長・加齢、転移性骨腫瘍、多発性骨髄腫、Paget 病、副甲状腺機能亢進症、骨粗鬆症
異常低値:副甲状腺機能低下症、骨形成不全、女性ホルモン、慢性的副腎皮質ステロイド投与
①薬剤選択のため1回+効果判定のため1回(計2回まで)
②薬の判定効果によって薬剤を変更した場合、更に効果判定のため6か月以内に算定可(レセプトコメント必要)
③3回目以降検査をしても保険請求は不可
※悪性腫瘍確定診断後の骨転移診断目的の場合、悪性腫瘍特定物質治療管理料で算定します。

《令和7年5月30日》
① 画像診断の対象となる各傷病名がある場合の次の部位に対するE001 写真診断「1」単純撮影の算定は、原則100分の100として算定する。
⑴ 頸椎と胸椎
⑵ 腰椎と股関節
⑶ 手関節と手
⑷ 足関節と足
⑸ 腰椎と骨盤
⑹ 骨盤と股関節
⑺ 胸部と腰椎
⑻ 頭部と頸部
⑼ 胸骨と鎖骨
⑽ 肩関節と頸部
⑾ 鎖骨と肩関節
⑿ 胸部と肋骨
両側変形性膝関節症に対するE001写真診断「1」単純撮影の左右各々の算定は、原則100分の100として算定する。
③ 次の傷病名等に対するE001写真診断「1」単純撮影の算定は、原則として一連の取扱いとする。
⑴ 右股関節痛に対する骨盤及び右股関節
⑵ 腰椎圧迫骨折に対する腰椎及び骨盤
⑶ 股関節内転筋筋炎に対する骨盤及び股関節
⑷ 肩インピンジメント症候群に対する肩関節及び肩甲骨
⑸ 骨粗鬆症に対して胸椎と腰椎
gazoushindan_20.pdf

《令和6年9月30日》
処置・手術の算定がない患者における、緊急に画像診断の必要性を認めた場合の時間外緊急院内画像診断加算の算定は、原則として認められる。
gazoushindan_13.pdf

《令和6年6月28日》
① 初診時(診断時)の次の傷病名に対するE001写真診断「1」単純撮影の胸部の算定は、原則として認められる。
⑴ 高血圧症
⑵ 睡眠時無呼吸症候群
② 再診時(経過観察時)の次の傷病名に対するE001写真診断「1」単純撮影の胸部の算定は、原則として認められない。
⑴ 糖尿病
⑵ 高脂血症
⑶ 睡眠時無呼吸症候群
gazoushindan_9.pdf

《令和8年3月31日》
内視鏡検査等の実施がレセプトで確認ができない場合の再発・再燃の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)の算定は、原則として認められる。
touyaku_230.pdf

《令和8年1月30日》
高脂血症及び脂質異常症に対するロスバスタチンカルシウム錠(クレストール錠等)の算定は、原則として認められる。
touyaku_227.pdf

《令和7年11月28日》
次の傷病名に対するビタミン剤(ビタミンB12製剤を除く。)【内服薬】の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性腸炎、急性胃腸障害、胃腸炎、感染性胃腸炎
⑵ 感冒、上気道炎
⑶ 脱水症
⑷ 嘔吐症、下痢症
⑸ インフルエンザ
⑹ 眼精疲労
atukai_30_071128.pdf

《令和7年10月31日》
亜鉛欠乏症に対して投与開始時にD007「37」亜鉛(Zn)の検査がない酢酸亜鉛水和物製剤(ノベルジン錠等)の投与は、原則として認められない。
touyaku_207.pdf

次の傷病名等に対するアロプリノール(ザイロリック錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 高血圧症のみ
⑵ 血液疾患に伴う口内炎又は難治性口内炎
⑶ 移植に伴う口内炎又は難治性口内炎
touyaku_206.pdf

《令和7年8月29日》 
次の傷病名に対する抗生物質製剤【内服薬】又は合成抗菌薬【内服薬】※の算定は、原則として認められない。
※ ペニシリン系、セフェム系、キノロン系、マクロライド系の内服薬で効能・効果に次の傷病名の記載がないものに限る。
⑴ 感冒
⑵ 小児のインフルエンザ
⑶ 小児の気管支喘息
⑷ 感冒性胃腸炎、感冒性腸炎
⑸ 慢性上気道炎、慢性咽喉頭炎
touyaku_193.pdf

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩等(非弁膜症性心房細動等)の算定について
① 非弁膜症性心房細動のみの傷病名に対するプラザキサカプセルイグザレルト錠等、エリキュース錠及びリクシアナ錠の算定は、原則として認められる。
② 心房細動と次の傷病名等が併記されている場合も同様として認められる。
⑴ 僧帽弁閉鎖不全症(単独)
⑵ 僧帽弁修復術後
⑶ 心臓弁置換術後(生体弁)
③ 心房細動の傷病名がない次の傷病名等に対しては、原則として認められない。
⑴ 僧帽弁閉鎖不全症
⑵ 特発性拡張型心筋症
⑶ 肥大型心筋症
⑷ 僧帽弁修復術後
⑸ 心臓弁置換術後(生体弁)
touyaku_198.pdf

《令和7年7月31日》
逆流性食道炎に対するプロトンポンプ・インヒビターの屯服としての算定は、原則として認められない。
touyaku_190.pdf

《令和7年6月30日》
次の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】(キシロカインゼリー等)の算定は、原則として認められる。
⑴ 癌性皮膚潰瘍に対する疼痛緩和時(他剤が無効、又は使用が困難な場合)
⑵ 癌化学療法又は頭頸部の癌放射線治療時の難治性口内炎
touyaku_182.pdf

単純疱疹に対する抗ウイルス薬【内服薬】※1の1治療時の投与期間は、原則として5日まで認められる。
帯状疱疹に対する抗ウイルス薬【内服薬】※1の1治療時の投与期間は、原則として7日まで認められる。
③ 帯状疱疹に対する抗ウイルス薬【注射薬】(ヘルペス脳炎、髄膜炎に対する場合を除く)※2の1治療時の投与期間は、原則として7日まで認められる。
※1 アシクロビル(ゾビラックス錠・顆粒等)、バラシクロビル塩酸塩(バルトレックス錠・顆粒等)、ファムシクロビル(ファムビル錠等)
※2 アシクロビル(ゾビラックス点滴静注等)、ビダラビン(アラセナ-A点滴静注)
touyaku_180.pdf

次の傷病名に対するクロベタゾン酪酸エステル(キンダベ-ト軟膏0.05%等)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹
⑶ 乾皮症、皮脂欠乏症
touyaku_181.pdf

「腹膜灌流」施行患者におけるトルバプタン(サムスカOD錠等)の算定について、心不全などの適応疾患がある場合は、原則として認められる。
touyaku_173.pdf

《令和7年3月31日》
次の傷病名に対するレボフロキサシン水和物【内服薬】(クラビット錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 感冒性胃腸炎
⑵ 急性胃腸炎
touyaku_148.pdf

《令和7年1月31日》
食欲不振(寝たきり及び高齢者以外の患者)に対する成分栄養剤(エレンタール配合内用剤等)の算定は、原則として認められない。
touyaku_134.pdf

摂食嚥下機能障害に対する半消化態栄養剤(エンシュア・リキッド等)の算定は、原則として認められる。
touyaku_135.pdf

《令和6年11月29日》
次の傷病名に対するロキソプロフェンナトリウム水和物(ロキソニン錠等)の算定は、原則として認められる。
⑴ 感冒
⑵ インフルエンザ
⑶ 肋間神経痛
⑷ 坐骨神経痛
⑸ 神経痛
⑹ 帯状疱疹
⑺ 頭痛
touyaku_105.pdf

《令和6年10月31日》
高血圧症に対する配合剤の初回投薬(第一選択として)の算定は、原則として認められない。
touyaku_92.pdf

《令和6年9月30日》
爪白癬の診断確定時における顕微鏡検査又は培養検査のない次の爪白癬治療剤又は抗真菌剤の算定は、原則として認められない。
⑴ エフィナコナゾール外用液(クレナフィン爪外用液)
⑵ ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物カプセル(ネイリンカプセル)
⑶ ルリコナゾール外用液(ルコナック爪外用液)
touyaku_89.pdf

《令和6年8月30日》
次の傷病名に対するドネペジル塩酸塩(アリセプト錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ 脳血管性型認知症
⑵ 老年性認知症
⑶ 若年性認知症
⑷ 認知症
⑸ 統合失調症
⑹ パーキンソン病、パーキンソン症
touyaku_73.pdf

投与開始時からのドネペジル塩酸塩【5mg】(アリセプト錠5mg等)の算定は、原則として認められない。
touyaku_74.pdf

次の傷病名に対するリバスチグミン(リバスタッチパッチ)、ガランタミン臭化水素酸塩(レミニール錠)及びメマンチン塩酸塩(メマリー錠)の算定は、原則として認められない。
⑴ レビー小体型認知症
⑵ 脳血管性型認知症
⑶ 老年性認知症
⑷ 若年性認知症
⑸ 認知症
⑹ 統合失調症
⑺ パーキンソン病、パーキンソン症候群
touyaku_75.pdf

《令和6年5月31日》
次の傷病名に対するベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロン-V軟膏0.12%)、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(リンデロン-VG軟膏0.12%)の算定は、原則として認められない。
⑴ じんま疹
⑵ 慢性じんま疹
⑶ 乾皮症、皮脂欠乏症
touyaku_36.pdf
touyaku_39.pdf

次の傷病名に対する含嗽剤及びデカリニウム塩化物(SPトローチ)の算定は、原則として認められない。
⑴ 気管支炎
⑵ 肺炎
⑶ 副鼻腔炎
⑷ アレルギー性鼻炎、花粉症
touyaku_41.pdf

ラコールを経口摂取していても、TPN(エルネオパ)との併用は医学的に必要であれば保険請求可能かと思います。
さらに「経口で摂れているのに、なぜTPNが必要なのか」について、レセプト摘要欄に記載した方がより安全です。

難治性の慢性疼痛(激しい疼痛を伴う場合)は適用になるようなので、患者の状況を詳記に記載すると良いと思います。

特処加算は算定可能です。

特定疾患処方管理加算は、特定疾患(別表第1)を主病とする疾患に対し算定できるため、てんかん指導料を算定していると言うことは、てんかんを主病として診ているので、算定はできません。

往診時、院内薬剤と院外薬剤を同日算定してもよいでしょうか。
一般外来では院内、院外を同時に算定不可だが、在宅の場合は算定してもよいのか。

そもそも在医総管を算定していたら、どちらも包括されます。
一回の診療行為に対して、院内・院外処方どちらも行うことは不可です(薬局薬剤師に任せるか?医師自ら管理するか?)
緊急事態の場合なら、レセプトコメントで必要だった理由を記載する必要があるかと思います。

①処方箋を交付し、調剤薬局で薬剤を受け取った後に紛失した場合
医療機関での処方箋の再発行費用は患者負担となる。また、調剤薬局での薬剤・調剤の費用も患者の負担となる。
カルテや処方箋の備考欄に「薬剤の紛失による処方箋の再交付」の旨を記載・入力する。
②調剤薬局で薬剤を受け取る前に、交付した処方箋を紛失した場合
前回の診察から処方内容を変更する必要がなく、再度診察を行わず処方箋の再交付のみ行った場合は、処方箋再発行の費用は患者負担となる。この場合の調剤薬局での薬剤・調剤の費用は保険適用となる
カルテや処方箋の備考欄に「処方箋紛失により再交付」の旨を記載・入力する。。
必要があって再度診察を行い処方箋を再交付した場合は、再診料・処方箋料は保険給付の対象となり、調剤薬局での薬剤・調剤の費用も保険適用となる。
カルテに、「処方箋再交付と再診察の必要性」などの状況を記載する。
③処方箋の使用期間が過ぎてしまった場合
処方箋の使用期間(原則交付日を含め4日以内)が過ぎてしまい、再交付が必要となった場合も、上記②と同様の取扱いとなる。

1日の薬の用量(制限など)の見方、注意すべき点を知りたい。
例えば同じ薬でも容量によって適応病名が変わってくるなど、、、

向精神薬など処方日数制限のあるものは、必ず押さえておく必要があります。
また、先発品から後発品に変更する際にも注意です。(適応症が異なる場合があります)
調剤薬局の薬剤師に聞くのもおススメです。

リバスチグミンテープの病名は、レビー小体型認知症で査定対象にならないでしょうか。

基本的に、添付文書の適応症に記載されていない傷病名は適応外になります。
リバスチグミンテープ=軽度中等度のアルツハイマー型認知症の進行抑制
類似の随伴症状の緩和目的、症状管理目的で使用する場合もあり(周辺症状まで適応症としてあればコメントで対応)
★医師がコメントを書けば、適応外の病名で審査が通るものではありません。保険診療で認められているのは、あくまで適応症のみです。

エリキュースの病名は、心房細動で査定対象にならないでしょうか。

適応病名:非弁膜症性心房細動の発症抑制(心房細動と非弁膜症性心房細動の診断がなされていること)
以上のように、「AにおけるB」とある場合は、必ず原疾患AとBが必要です。
長々しい適応症は、一度添付文書を1つ1つ確認することをおすすめします。

《令和8年3月31日》
外来時のビタミン剤(ビタミンB12製剤を除く。)【注射薬】の算定は、次のとおりとする。
⑴ 適応傷病名、症状詳記又はコメントがあり、それらの内容が医学的に妥当である場合は、原則として認められる。
⑵ 適応傷病名、症状詳記又はコメントがない場合は、原則として認められない。
chusha_60.pdf

《令和7年6月30日》
次の場合の生理食塩液の算定は、原則として認められる。
⑴ 点滴注射時の生食ロック
⑵ 点滴注射時の生食フラッシュ
⑶ 点滴注射時のルート確保 他
chusha_47.pdf

《令和7年5月30日》
腎性貧血の記載がない、次の傷病名等に対するエリスロポエチン製剤(エポジン注シリンジ、エスポー注射液等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 連続携行式腹膜灌流施行中
⑵ 人工腎臓(その他)施行中
⑶ 慢性腎不全
chusha_39.pdf

《令和6年9月30日》
次の傷病名等に対するハロペリドール【注射薬】(セレネース注等)の算定
は、原則として認められない。
⑴ 癌性疼痛に伴う鎮痛
⑵ 認知症に伴う不眠症
chusha_23.pdf

《令和6年8月30日》
次の傷病名等に対する含糖酸化鉄注射液(フェジン静注)の算定は、原則として認められない。
⑴ 腎性貧血
⑵ 慢性透析患者
⑶ 貧血
chusha_20.pdf

生食ロック、フラッシュについては、算定を認められています。

自院の看護師が医師の代わりに訪問し点滴した場合は、⑭在宅で算定します。(手技料は算定できません)
医師同席のもとなら㉝で、点滴手技料も算定できます。

原則、算定不可になります。
ただし、当該指導管理料の対象となる薬剤以外の注射手技料・薬剤料・特定保険医療材料については算定可能です。

特定施設(介護付有料老人ホーム)の看護師に点滴を指示しても、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できないが、薬剤料は算定できますか?

看護師さんは医師の指示があればる医療行為が可能です。
しかし、施設ごとに規定された看護師の業務内容によっては、仕事の範疇を超えているとして断られる可能性があります。
本来は算定できませんが、「⑭在宅」の薬剤として、算定している医療機関は多いです。
なるべく自院で対応するようにしましょう。

定期訪問時にモルヒネが必要となったが、薬剤を持ち合わせていなかったので一度帰院。その後薬剤を準備して看護師だけが訪問し、皮下注射施行した場合の算定方法は?

看護師の行為は診療の一連の行為とみなされる可能性が高いです。
別途看護師による訪問に行った分は算定せずに、薬剤料だけ算定する方が良いと思います。
そもそも、同一医療機関における同日の訪問診療と訪問看護の算定はできませんのでどちらかになります。

《令和8年3月31日》
女性における「神経因性膀胱」又は「過活動膀胱」の病名に対するJ064導尿(尿道拡張を要するもの)の算定は、原則として認められない。
shochi_59.pdf

《令和7年7月31日》
挫創に対するJ000 創傷処置「1」100 平方センチメートル未満の算定は、原則として認められる。
shochi_46.pdf

《令和7年6月30日》
気管切開後留置用チューブ・気管内チューブの挿入又は交換時のリドカイン塩酸塩【ゼリー】(キシロカインゼリー等)の算定は、原則として10mL(200mg)まで認められる。
shochi_45.pdf

《令和7年6月30日》
① 次の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】(キシロカインゼリー等)の算定は、原則として認められる。
⑴ 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)があるJ022-2摘便時
⑵ J032肛門拡張法(徒手又はブジ―によるもの)時
⑶ J034イレウス用ロングチューブ挿入法
⑷ J037痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)時
導尿もしくはカテーテル設置と同時に行うJ060膀胱洗浄時
J063留置カテーテル設置時
J064導尿(尿道拡張を要するもの)時
栄養カテーテル・胃管カテーテル・胃瘻カテーテルの挿入又は交換時
⑼ D311-2肛門鏡検査又は直腸診時
⑽ D413前立腺針生検法時
⑾ E003造影剤注入手技「6」腔内注入及び穿刺注入 イ 注腸時

② 次の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】(キシロカインゼリー等)の算
定は、原則として認められない。
⑴ 肛門疾患(痔核・痔瘻・裂肛)がないJ121滋養浣腸時
⑵ 痔核に対する外用処方時
shochi_40.pdf

《令和6年8月30日》
次の場合の血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)の算定は、原則として認められない。
⑴ J063留置カテーテル設置時(膀胱)
⑵ 尿管ステントセット(一般型・標準型)又は尿路拡張用カテーテル(尿管・尿道用)使用時
⑶ K682-2経皮的胆管ドレナージ術時
⑷ 胆管造影時
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《令和6年5月31日》
皮膚欠損用創傷被覆材の算定について
shochi_18.pdf
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J020胃持続ドレナージ50点、胃管カテーテル(特定保険医療材料)、2日目以降は診察日の都度J020ドレーン法で算定する
※24時間留置していなければカテーテル及び処置料は算定できません

算定できます。

交換時に自院で確認のために用いた画像診断や内視鏡の費用を請求していないと、交換法の算定も難しいと思います。

尿管スト-マカテーテル交換法においての画像は、エコーによるものも該当します。
また、医師が交換した場合に限り、㊵処置欄で特定保険医療材料も算定できます。

尿管皮膚瘻の患者さんに対し、尿管カテーテルを交換した場合、どのような算定ができますか?

J043-5尿路ストーマカテーテル交換法100点+交換材料+交換後の確認検査(画像診断等)

下肢創傷処置は、どんな患者さんが対象ですか?

基礎疾患に循環器系疾患があり、足関節より末梢部分の潰瘍に対して処置を行った場合に算定します。
単なる皮膚潰瘍、足趾の「浅い」創傷処置は適応外になります。
また、軟膏の塗布または湿布の貼付のみでは算定不可 です。 (洗浄、足浴、保護材による処置、創傷免荷に伴う処置が必要)

腹水穿刺を実施する場合、どんなコストが算定できますか?

J010腹腔穿刺287点+麻酔薬+穿刺前の確定診断検査(エコーなど)が算定可能です。

腎瘻カテーテルは⑭在宅で算定できますか?

腎瘻カレーテルは、⑭在宅の特定保険医療材料になりませんので、医師が交換を行い㊵処置で算定します。

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルを留置しようとしたが、挿入困難で抜去した場合材料の算定は可能でしょうか。

⑭在宅区分で算定できますが、留置できなかった理由をコメントつけた方が良いでしょう
(在医総管/施医総管は、難病等では算定できません)

局所陰圧閉鎖処置を算定した場合、重度褥瘡処置が併算定不可となります。
部位が異なっても併算定は不可でしょうか。

局所陰圧閉鎖処置とは、創部全体を閉鎖性ドレッシング材で覆い、創面に陰圧を付加して閉鎖環境を保つことによって創部を管理する方法です。
特定保険医療材料の『局所陰圧閉鎖処置用材料』と『陰圧創傷治療用カートリッジ』を使用した場合に算定可能です。
(デブリードマン後皮膚欠損創の算定要件を満たしているか?がポイントになります)
J003-2局所陰圧閉鎖処置(1日につき)を、診療日のみ算定可能です。
重度褥瘡処置(1日につき)との併算定は不可です。
創傷処置、下肢創傷処置、熱傷処置との併算定は可能ですが、当該処置が対象とする創傷に対して重複して算定できません。
(それぞれ他部位なら算定可だが、起因が同じならば算定不可)

重度褥瘡の処置(不良肉芽が認められ、ポケットが深くなっていたためデブリ施行)に対して皮膚切開で算定するのか?
また、オペとなる場合、手術の同意書は必要でしょうか。

壊死の切開程度なら重度褥瘡処置で算定します(デブリーマンは植皮・皮弁を前提としての算定)
皮膚切開術は、組織内圧の上昇がみられる場合や上昇が予想される場合に、圧を低下させる目的で行われる切開法で、創傷処理のデブリードマン加算は、鈍的外力により皮膚表面の断裂を伴う汚染された創部において算定します。
手術の同意書(署名の有無)は医療機関の施設基準の有無(特定の術式の件数などを掲示が義務付けられている)医療機関は、すべての手術に対して文書による説明が必要です。
点数表:手術通則第5号6号に記載されている手術が該当します。
それ以外の手術に関しては特に同意書は不要ですが、説明と同意の確認を実施したことは、カルテに記載すると良いと思います。

《令和8年3月31日》
麻酔薬の算定がない、K000創傷処理「4」筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)の算定は、原則として認められる。

ウイルス抗体価に限らず、健康診断等、傷病治療に関係ない項目は、健康保険の適用になりません。
処方に関しても、持病の処方であるならば保険診療扱い可能ですが、予防的処方は自費になります。
もちろん、自費と保険はカルテを別に分けて記載する必要がありますので、レセプトも別になります。

施設名が分かれば、所在地の行政のホームページで調べることができます。
障害福祉サービス事業所として登録されているならば、施設形態ごとの事業所一覧に載っているはずです。

大丈夫です。

同一日に訪問と往診がある日について、ベースアップ評価料(Ⅰ)はどちらも算定できますか?

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、『1日につき』とありますので、初診時の6点(再診なら2点)もしくは訪問診療時の28点(同一建物居住者なら7点)のどちらかになります。

駐車許可証と駐車禁止除外指定車の違いについて教えてください

駐車許可証は、定期的な訪問で患家の近隣(公道)に駐車することを許可するもの(公道にガレージを用意する感じ)
患者(駐車場所)ごとに申請が必要です。
駐車禁止除外指定車は、あくまで緊急時に往診等で公道に駐車を許可するもの
ドライバーがいて、いつでも移動できるならば不要です。

令和6年度診療報酬改定にて、随所にHPへ掲載する(自ら管理するHP等を有しない場合はこの限りではない)とございましたが、HPを有し且つ掲載がないと算定できないものがございましたでしょうか。

今回の診療報酬改定について、院内掲示が必要なものに関して、ウェブサイト掲載も必須となりました。
(ホームページを有する医療機関は、ウェブサイト掲載は必須要件になります)
しかし、経過措置の他に『自らが管理するホームページを持たない』場合は、今回は対応する必要がないとなりましたので、ホームページが無い医療機関だからと言って算定できない項目はないかと思われます。
ただ注意点として、今はそうであっても今後の疑義解釈や次回の改定で、必須要件化する可能性はありますのでご注意ください。

バルンキャップは自費で請求してOKか?

バルン管理の一環になりますので、自費請求不可です。

早見表の文章を読んでも日本語の理解が難しく、解釈に時間がかかる。読み方のコツなどがあれば知りたい。

点数早見表はとても難しく記載されていますが、対象者(誰に)、条件(どんな時)、制限(期間)、何点(いくら)が、順序良く記載されています。
このポイントを押さえながら、1行1行丁寧に読み進めて行けば理解できるようになります。
文章内の(~を除く)(~に限る)は注意が必要で、最後までしっかり読まないと誤った解釈をする恐れがあります。

検査や管理料などの算定の際に、レセプトに必要なコメントや数値?など、どんなときに何を入れたらよいかわかりません。

『診療報酬請求書・明細書の記載要領』に挙がっているコメントは必ず必要です。
その他に、補足説明が必要な場合、審査機関に算定の妥当性を伝える手段として症状詳記を活用して請求します。

定期訪問前の検査を看護師が行った場合、病名はいつつけるのが正しいのでしょうか。(前回の往診が結構前の場合) 検査の日に病名を登録して、看護師が施行とコメントを入力しても査定対象にはならないでしょうか。

原則、診断日で病名をつけます。(診療日でなくてもOK)
但し疑い病名は診療日でつけます。
なお、検査結果だけを見て、診察せずに処方は認められません。

緊急往診加算算定日に急性病名を付ける必要はありますか?

何も診断がつけられないのであれば必要ありません。
疑いやレセプトにてコメントを入れる対応で良いかと思われます。

末期かどうかの判断は、主治医に任せて良いと思います。

初回同意だけ取れれば、診療継続中は再同意不要で、再照会機能で資格確認できる仕組みになっています。
入院やロングショートで、1か月以上診療がなければリセットされるので再同意が必要です。
健診や薬情報は、同意を取って読み込んだ時点の情報しか反映されません。
再照会機能を利用しての資格確認の場合は、マイナ保険証利用率には反映されません。

1.算定可能です。
2.不要です。

どちらも、必要な利用者や状況に応じて記載すれば良いと考えます。
提供様式は、別紙様式1を用いて情報提供することを想定しています。

居宅療養管理指導は1人の医師のみが、1人の利用者について算定できるもので、これは複数医療機関が関わっていても同じです。
よって、他院で居宅療養管理指導を算定していたら、自院では算定自体が不可になります。

医師と管理栄養士が同日に居宅療養管理指導を行った場合でも、それぞれの職種ごとに別々に算定可能です。

『人生の最終段階における医療ケアに関する情報』を別紙様式1で提供するのは、サービス担当者会議に参加できない場合だけでOKですか?
普段の情報提供は、今まで通りの様式でOKでしょうか?

今回より、会議出席に変えてケアマネジャーに情報提供する場合は、『人生の最終段階における医療ケアに関する情報』が入った新しい様式の使用が原則だと思います。
(但し、努力義務なので必須ではないと思われます)

居宅療養管理指導について、初診のカウントを改めて教えていただきたいです。
例)施設に10人入所。その中で初診1人(定期訪問なし)。
 →初診の居宅療養管理指導は「医管なし 1人514点」or「医管なし 2~9人486点」or「医管なし 10人445点」
また、その根拠をご教示ください。

根拠は、平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000210115.pdf#page=3
【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】
○ 単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定について
問4 居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。
(答) 居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住者の人数が減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じた 区分で算定する。
また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で単一建物居住者の人数が増加する場合は、
① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予定人数に応じた区分により、
② 当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等については、当該転居してきた利用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区分により、 それぞれ算定する。
以上により、
同一の建築物の9名に居宅療養管理指導を行う予定としており、1名が月の途中で転入した場合は、当初の9名の利用者については、「単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した1名については、「単一建物居住者 10 名以上(施設総管算定なし445点)」に対して行う場合」の区分で算定します。

同一医療機関が同日に「訪問診療(医療保険)」と「訪問看護(介護保険)」を提供した場合、それぞれ算定可能です。