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解説・運用アドバイス

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2025年度
2024年度

診療報酬改定関連・解説

疑義解釈(その12)について New!

1. 特定機能病院等紹介患者受入加算
継続的な治療管理目的で、診療状況を示す文書(電子含む)を添えて特定機能病院等から紹介された患者への初診で算定可能が、単回の画像検査目的などは対象外となります。

  • 運用アドバイス:
    受付・医事課にて紹介状の内容を確認し、「画像検査のみ」「単発の検査依頼」でないかチェックする運用を徹底してください。
    継続的な治療管理を行う計画である旨をカルテに明記し、紹介元(特定機能病院等)への経過報告フローを整えておきましょう。

2. 電子的診療情報連携体制整備加算
上位区分へ変更する場合は辞退届不要で改めて届出を行います。
マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合も辞退届は不要ですが、算定は不可となります。

  • 運用アドバイス:
    毎月マイナ保険証利用率を算出し、要件を下回った場合は即座にレセプト請求をストップするよう医事システムの設定や点検フローを確認してください。

3. 眼科・歯科医療機関連携強化加算
現に他院に通院中の患者であっても、医学的必要性に基づき診療情報提供書等で定期的に情報提供を行う場合は、同一患者に対して年1回継続して算定可能です。

  • 運用アドバイス:
    慢性疾患等で他院(眼科・歯科)に継続通院している患者について、前回の情報提供日を電子カルテのメモ欄やサマリに登録し、1年経過後に再度情報提供・算定漏れがないよう管理してください。

4. 機能強化加算・在宅療養支援診療所(BCP策定)
業務継続計画(BCP)策定において、日本医師会作成の「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考に作成・カスタマイズすることが認められています。ただし、作成後は職員への周知と定期的な更新が必要です。

  • 運用アドバイス:
    一から作成するのではなく、日医のひな形をベースに自院の災害リスク(水害・地震・自力避難困難患者への対応等)や地域の個別避難計画を反映させて短期間で作成を完了させましょう。

5. 訪問看護遠隔診療補助料
算定対象となる訪問看護ステーションは、厚生局へ事前に「連携する訪問看護ステーション」(様式20の3の7)として届け出ている場所に限定されます。

  • 運用アドバイス:
    算定対象となる訪問看護ステーションのリストを医事課・訪問看護連携窓口で共有し、届出がないステーションとのオンライン診療補助では算定しないよう事前チェックをしましょう。

6. 在宅持持続陽圧呼吸療法指導管理料2(CPAP)
直近3か月の中で、1日平均使用時間が1時間以上の月が1か月でもあれば算定可能となりました。摘要欄には1時間以上であったいずれか1月の使用時間を記載します。

  • 運用アドバイス:
    過去3か月分のデータを確認し、最も条件が良い月(1時間以上)のデータをレセプト摘要欄に反映させる点検チェックリストを作成するものよいかと思います。

7. 健診と同日の保険診療(検体検査等)
健診一環の採血手技料は算定不可ですが、事前に予定していた既存疾患の継続管理検査や、健診結果を踏まえて別途追加で行う保険診療の検査料は算定可能です。

  • 運用アドバイス:
    同日受診時の採血料等料が重複して計上されていないかチェックし、カルテには「以前からの継続管理による検査である旨」または「健診結果を受けた追加精査である旨」を明確に記載するよう医師へ周知してください。

8月定期報告について

在宅療養支援診療所は不要!その代わり在宅時医学総合管理料は必要!!
厚生労働省は5月1日付の通知訂正において、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料に関する重要な運用方針を明確化しました。
「2026年8月においては、これらの管理料を届け出るすべての医療機関が、往診実施に関する基準への該当可否を確認し、該当する場合も確認結果を地方厚生(支)局長に報告する」とされています。
つまり、基準を満たしていても、いなくても、全ての届出医療機関が8月中に報告を行う義務があります。
【運用アドバイス】 
在宅時医学総合管理料を届け出ているクリニックは、8月中に必ず「往診実施基準への該当状況」を確認し、地方厚生局へ報告してください。
r08teirei_yoshiki20.pdf
事務スタッフと連携して期限内に対応しましょう。

疑義解釈(その11)について 8/19の注意喚起を受けて!

1. ベースアップ評価料に関する実務・報告対応
今回の疑義解釈では、外来・在宅ベースアップ評価料等の運用ルールがより明確化されています。
令和8年8月の報告書提出:
改定前からベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、令和7年度の「賃金改善実績報告書(旧様式)」と令和8年度の「賃金改善中間報告書(新様式)」の双方を提出する必要があります(1通のメールにまとめて添付可能です)。
令和8年4月から新評価料による賃上げを実施している場合、中間報告書では「令和8年3月時点(賃金改善前)の給与体系を6月勤務職員に当てはめた基本給等総額」と「6月時点の基本給等総額」を比較して実績を報告します。
★詳しい書き方はコチラ↓
000495814.pdf
【更新情報より】
厚生労働省は8月19日、ベースアップ評価料について、地方厚生局が受理した施設基準と実際の請求内容に食い違いがある医療機関等が見られるとして注意を呼びかけました。
まずは、厚生局の受理通知・受理状況一覧と、電子カルテやレセコンに設定した評価料の名称・区分・算定開始月を照合してください。
8月請求前に少なくとも数件をテスト点検し、不一致があれば請求確定前にシステム設定と院内の共有表を修正しましょう。

疑義解釈(その10)について

1. 外来診療:診療情報提供料(Ⅰ)の記載要領
レセプトの摘要欄に、紹介先の医療機関名を含むすべての情報提供先を記載することとされました。
現状の取扱い: 医事会計システムが未対応の場合も、算定要件(紹介先の特定、交付した文書の写しの診療録への添付など)を満たしていれば、直ちに算定不可となるわけではありません。
運用アドバイス: まずは自院のシステム状況を確認し、フリーコメントでの手入力が可能か確認してください。また、宛先不明の情報提供はNGですので、「紹介先の特定」と「文書写しの保管」の徹底はしっかり行っていきましょう。

2. 在宅医療:在宅時医学総合管理料の施設基準の変更
在宅時医学総合管理料(注16)等の施設基準の該当可否については、原則として毎年2月、5月、8月、11月に確認することとなっています。
運用の柔軟化: これら指定の月以外であっても、基準を満たすようになった場合、その時点で届出を取り下げ、翌月から注16を適用せずに算定することが可能となりました。
運用アドバイス: 定例の確認月(2・5・8・11月)だけでなく、毎月のモニタリングすることをお勧めします。基準をクリアした時点で速やかに手続きを行うことで、適切な診療報酬の算定へ早期に移行でき、クリニックの経営効率を高めることが可能です。

3. クリニック共通:掲示事項のデジタル化
保険医療機関等において掲示が義務付けられている事項について、デジタルサイネージ等の電子的表示による掲示が正式に認められました。
実施条件:
利用者が容易に視認・確認できること。
内容を切り替えて表示する場合、数分以内に一巡し、すべての内容を確認できる状態であること。
利用者から求めがあった際に閲覧できるよう、掲示内容を記載した「紙媒体」を院内に備え付け、その旨を表示しておくこと。

疑義解釈(その9)について 

薬剤師との同時訪問
「訪問診療薬剤師同時指導料」を算定するには、医師と薬剤師が同時に訪問して共同指導を行う必要があります。
ただし、これは「在宅時医学総合管理料」の算定が開始された後に併せて算定するものであり、初回の訪問診療時には算定できません。
現場では、訪問の間を縫って行う同時訪問は、日程調整が難しいとの声が挙がっています。
午前一番目や午後一番目など、診療時間に左右されにくい時間帯を選ぶと良いかもしれませんね。

同一日・別受診の判断
健診と同日に保険診療を行う場合、再診料等の算定には「会計終了後の新たな受診」かつ「患者の状態変化等の客観的な必要性」が必要です。
形式的な診療時間の区切りや予め指示された再診は認められません。
予防接種は保険診療と同日実施は可能ですが、特定健診などは別日の実施の方がよさそうです。
今まで曖昧だった運用が明文化されたことで、改めてクリニックの運用を見直すきっかけになりましたね。

疑義解釈(その8)について

在宅療養支援診療所において、特に関係の深い項目について解説します。

1. デジタル・システム対応(電子的診療情報連携体制整備加算など)

  • 電子的診療情報連携ネットワークの構築
    • 「地域の複数の医療機関間で診療情報を共有できるネットワーク」には、単なるチャットやメーリングリストは認められません。
    • 検査結果、画像情報、投薬内容などを随時閲覧できる体制が必要です(診療所の場合、画像や退院時要約は閲覧のみでも可)。
  • 電子処方箋の発行体制
    • 原則として処方を行う医師全員が発行できる必要がありますが、当面の間は常勤医師2名以上(常勤1名のみのクリニックは1名以上)が発行できれば要件を満たします。
    • HPKIカードが取得待ちの状態であっても、導入が完了していれば当面は要件を満たすとみなされます。

2. 在宅医療・精神科医療に関する算定

  • 在宅時医学総合管理料(在総管)等の届出
    • 注16(訪問回数等に基づく基準)の新規届出時は、当初は基準に該当するものとして扱えますが、その後は毎年2月、5月、8月、11月に変更がないか確認し、速やかに届け出る必要があります。
  • 通院・在宅精神療法の多剤投与減算(注13)
    • 減算対象外となる医療機関の要件が拡大されています。(入院医療機関が対象です)
    • 令和8年8月診療分以降も100分の100(減算なし)で算定を続けるには、令和8年8月3日(月)までに施設基準の届出が必要です。
  • 心理支援加算の対象拡大
    • 対象が心的外傷だけでなく、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害へ拡大されました。
    • 再発により新たに治療を開始した場合は、再度2年を限度として算定可能です。

疑義解釈(その7)について

在宅療養支援診療所において、特に重要な問21と問22について解説します。

問21:在宅医療充実体制加算の医師1人あたりの患者数計算について

施設基準である「訪問診療を担当する医師1人あたりの訪問診療患者数」の算出対象期間は、以下の通りです。

  • 原則: 届出を行う日の前1か月間の数値を用います。
  • 例外: 直近の状況をより平準化して評価したい場合は、届出の3か月前から前月までの「直近3か月間の月ごとの平均値」を用いてもよいとされています。

問22:在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)の管理に関する運用について

CPAP療法における、1日あたりの平均使用時間の計算期間と、管理月数の数え方についての回答です。

① 使用時間の計算対象期間については、以下のいずれかを選択できます。

  • 「暦月(カレンダー通りの1か月)」
  • 「受診時に確認した直近30日間」
    ※ただし、患者ごとにバラバラの方法をとることはできず、医療機関全体でどちらかに統一して計算しなければなりません。

② 「延べ管理月数」に含まれる範囲については、以下の月です。

  • 実際に在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した月。
  • 対面診察はなくても遠隔モニタリングを行い、後日の受診時に「遠隔モニタリング加算」を算定した月。 ※指導管理も遠隔モニタリングもいずれも行わなかった月は、管理月数には含まれません。

疑義解釈(その6)について

在宅療養支援診療所において、特に重要な問15について解説します。

問15 新たな届出のタイミング
6月1日までに、在宅時医学総合管理料の注16に該当しない場合のみ再届出が必要と変更となりましたが、その他の医療機関は、、令和8年8月には、8月報告にてすべての医療機関が、注16の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添2の様式19により、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。

疑義解釈(その5)について

在宅療養支援診療所において、特に重要な問13~問14について整理し解説します。

問13 計画的なオンライン診療時の扱い
情報通信機器を組み合わせた在宅療養計画を策定している患者に対し、情報通信機器を用いた診療を実施した場合は、
①情報通信機器を用いた場合の再診料が別途算定可能になりました。
②その際、患家を訪問した看護師等が実施する「看護師等遠隔診療検査実施料」「看護師等遠隔診療注射実施料」および「看護師等遠隔診療処置実施料」は、要件を満たせばそれぞれ算定可能です。
ただし、在宅時医学総合管理料等に包括されている処置内容については算定できません。③計画的な診療の一環として行われるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定できません。
(計画外の緊急的な診療は算定可能かと思われます)

問14 医師不在時の特例
やむを得ない事情で医師が医療機関に不在であった場合、 医師が情報通信機器を用いて(遠隔から)当該患者を診療し、その指示の下で医療機関の看護師等が検査、注射、または処置を行った場合、通常の所定点数に代えて「看護師等遠隔診療検査実施料」などを算定できます。
例えば、訪問診療移動中の車内で、オンラインを用いて医療機関の看護師に検査等の指示を行った場合が想定されます。

【変更の背景にある考え方】
再診料が算定可能になった理由として、今回の疑義解釈の中に明示的な記載はありませんが、ルール変更の内容から以下の意図が読み取れます。
①遠隔診療の評価の適正化:情報通信機器を用いた診察であっても、対面診療と同様に医師の診断行為が行われるため、その手間を「再診料」として評価する仕組みに改められた。②管理料との切り分け: 在宅時医学総合管理料などの「管理料」には包括されない、純粋な診察分(再診料)を認めることで、オンライン診療をより促す狙いがある。

在宅医療分野では、まだまだオンライン診療が普及していない現状もあり、少しでもハードルを下げることで、タスクシフトを推進していきたいのかもしれません。

疑義解釈(その4)について

在宅療養支援診療所において、特に重要な問18~問31について整理し解説します。
★機能強化型支援診の在宅医療充実体制加算に関する疑義(問18~問25)

問18:実績期間の特例

  • 質問: 重症患者の割合を出す際、通常は過去1年間の実績が必要だが、届出時に1年分必要なのか?
  • 回答: 令和8年度中の届出に限り、直近3か月の実績で判断して良い。
    ただし、令和9年度以降も継続して算定する場合は、最終的に1年間の実績が必要になる。

問19:月1回訪問の重症患者 

  • 質問: 重症患者の割合を計算する際、月1回しか訪問していない患者も数えて良いか?
  • 回答: 厚生労働大臣が定める状態(別表第8の2)の患者であれば、月1回の訪問診療であっても延べ診療月数に含めて良い。

問20:重度認知症患者による基準緩和

  • 質問: 重症患者の割合(通常2割以上)は、重度認知症の患者を診ている場合も同じか?
  • 回答: 以下の条件を満たせば、基準が「1割5分(15%)以上」に緩和される。
    1. 認知症自立度ⅣまたはMの患者に対し、意思決定支援や多職種連携を直近3か月以内に行っていること。
    2. 上記の患者が全管理患者の1/8以上、かつそのうち在医総管算定患者が1/4以上であること。

問21:常勤医師の数え方(31時間ルール)

  • 質問: 「常勤換算3名以上かつ常勤2名以上」という医師数の計算はどうやるのか?
  • 回答: 週31時間以上勤務する非常勤医師は「常勤1名」として数える。
    31時間未満の場合は、そのクリニックの規定時間(最低32時間)を基準に割り算(常勤換算)して計算する。

問22:訪問診療担当時間の定義

  • 質問: 「訪問診療を担当する時間」に、会議や書類作成の時間は含めて良いか?
  • 回答: 含めて良い。 患者のための症例カンファレンスや訪問看護指示書の作成などは、訪問診療に関連する業務時間としてカウントできる。

問23:医師1人あたりの患者数計算

  • 質問: 医師1人あたりの患者数を出すための「医師数(分母)」はどう計算するのか?
  • 回答: 医師が「訪問診療に関連する業務」に使っている実労働時間をベースに、週32時間を1.0人分として計算する。外来診療の時間や臨時往診の時間は除外する。

問24:患者数のカウント方法(0.5人ルール) 

  • 質問: 医師1人あたりの患者数を数える際、全ての患者を「1人」と数えるのか?
  • 回答: 以下の患者は、1人を「0.5人」として計算できる(それぞれ70人まで)。
    1. 同じ建物で2人以上の患者を診療している場合(同一建物)。
    2. 訪問診療が月1回の患者。

問25:教育体制の実績

質問: 医学生などの受け入れ実績がない場合、どうすれば良いか?

回答: 令和8・9年度中に受け入れ予定があれば、実績ありとみなされる。その際は実習計画などの証明書類を提出すること

——————————————————————————–
★在宅療養支援診療所(在支診)の連携に関する疑義(問26~問31)

問26:多職種カンファレンスのオンライン化

  • 質問: 連携先との月1回以上のカンファレンスはオンラインでも良いか?
  • 回答: オンライン会議の併用が可能。
    ただし、新しい医療機関が連携に加わる際は、方針共有のために対面での面談が必要。

問27:研修医などの往診参加

  • 質問: 雇用契約のない研修医などが往診に行く場合はどうすれば良いか?
  • 回答: 事前に患者へ文書で説明し、指導医と常に連絡が取れる体制であれば認められる。

問28:面談不要な医師の条件(10回実績)

  • 質問: 連携型の医師であれば、事前面談はしなくて良いのか?
  • 回答: 以下の条件を満たす医師は「身内」とみなされ、面談不要となる。
    • 往診前日までにカルテを閲覧できる。
    • 方針を共有している。
    • そのクリニック(依頼元)からの往診経験が10回以上ある。

問29:緊急時の例外対応

  • 質問: 予定していた医師が急病で、面談していない別の医師が急遽往診する場合は?
  • 回答: 例外として認められるが、以下の条件がある。
    • 往診・訪問診療の経験が10回以上ある医師。
    • 速やかにオンライン等で方針共有を受ける。
    • 6か月間に10日までの制限がある。

問30:対面面談の場所

  • 質問: 往診医との対面面談はクリニックの外でも良いか?
  • 回答: 外でも可能。
    ただし、往診前までに一度はクリニックを訪問し、カルテの書き方などの指導を受ける必要がある。

問31:令和8年末までの猶予期間

  • 質問: 6月までに全員と面談するのが間に合わない場合は?
  • 回答: 具体的な計画書があれば、令和8年12月31日までは体制を満たしているとみなされる。
    ただし、令和9年1月からは厳格な運用(面談済みまたは10回実績)が必須となる。

【まとめ解説】
「疑義解釈(Q&A)」は、告示や通知といった大きなルールを、実際の医療現場の多様なケースに当てはめた際に生じる「これってどうなるの?」という疑問に答えるものです。
今回のように大幅な改定が行われる際は、当初のルールでは対応しきれない不都合や、医療継続が困難になるような事態が現場からの問い合わせで発覚することがよくあります。
その際、厚生労働省が「事務連絡」として例外や猶予を認める回答を出すことで、実質的にルールが調整されていくのが通例となっています。
(今回も先日出されたの疑義解釈(その2)の内容が、さらに緩和されたものもあります)

このような疑義解釈が繰り返されると制度の透明性や公平性が損なわれる懸念はありますが、一方で、「画一的なルールを適用しすぎて、必要な医療が届かなくなる」という副作用を防ぐためのブレーキとしての役割も果たしているので、これらの「例外」が一部の特定の団体への利益誘導(圧力)ではなく、あくまで「患者への医療供給の継続」という目的になっているかを注視していく必要があります。
今後も追加の疑義解釈が出る可能性がありますが、それが「現場の混乱回避」なのか「なし崩し的な緩和」なのか、そのバランスが常に問われているかと思います。

疑義解釈(その2)について

在宅療養支援診療所において、重要なポイントとなった問88~問92について整理し解説します。
【問88】
すべての支援診において、往診担当医の氏名・担当日を文書により患家へ提供していること
機能強化型支援診(連携型)においては、雇用契約のない医師は認められない
→従来の支援診は第三者による体制確保が認められたが、機能強化型の支援診は認めない

【問89】
氏名を提供していない往診医が往診する場合、事前面談は保険医療機関に直接訪問またはカンファレンスによる対面での実施に限る
→電話やウェブ面談は不可である

【問90】
氏名を提供していない往診医が往診する場合、診療方針等の共有内容は以下の通り
①直近の診療内容(増悪や急変の可能性がある患者の詳細も含む)
②緊急時の入院先や地域の医療提供体制に関する情報
③物品(医療材料等)や電子カルテの使用方法

【問91】
氏名を提供している往診担当医であっても、普段から訪問診療に従事しているまたは従事している医師と日常的に対話できる医師以外の場合は、事前面談が必要
→機能強化型の連携体制を構築している医師の場合も面談が必要

【問92】
機能強化型支援診(連携型)において、普段から訪問診療等を行う医師に含まれる往診担当医の場合、診療方針等の共有内容は【問90】に同じ

【まとめ解説】
以上により、厚生労働省は「責任の所在」の明確化と「情報の連続性」を明確にさせようとしています。
24時間体制を維持するために外部の応援医師に頼ることは容認しつつも、それが「単なるアルバイトによる場当たり的な診察」になることを強く警戒しています。
また、患者への医師名の事前公表や、応援医師に対する「対面での事前打ち合わせ」を義務付けることで、主治医の診療方針が途切れることなく引き継がれる体制(情報の連続性)を担保しようとしています。
少なくとも、機能強化型と名乗っている医療機関においては、自院でしっかりとした24時間体制を確保することが求められています。

令和8年度の診療報酬改定(告示)第2弾 

①電子的診療情報連携体制整備加算
【施設基準】
★共通の基本要件(加算3:以下(1)〜(7)すべて)
(1)オンライン請求を行っていること
(2)明細書を無償で交付していること
(3)オンライン資格確認を行う体制を有していること
(4)診察室等でオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を閲覧・活用できる体制
(5)マイナ保険証利用率が30%以上であること
(6)マイナポータルの情報に基づき、健康管理の相談に応じる体制
(7)医療DX推進の体制等を、院内掲示およびウェブサイトに掲載していること
★加算2:上記(1)〜(7)に加え、以下(8)〜(10)のいずれかを満たすこと
(8)電子処方箋を発行する体制
(9) 安全管理ガイドラインに準拠し、電子カルテ情報共有サービス等との接続インターフェースを持つ電子カルテを有すること
(10) 電子カルテ情報共有サービスまたは地域の医療情報連携ネットワークによる診療情報等の活用体制
★加算1:上記(1)〜(10)をすべて満たすこと
【 算定要件】
オンライン資格確認等から得た診療情報を、実際の診療(診療計画の作成等)において活用すること
地方厚生局長等に施設基準の適合を届け出た保険医療機関であること
初診・再診ともに月1回に限り算定可能
この加算を算定する場合、明細書発行体制等加算は別に算定不可

②遠隔電子処方箋活用加算
【算定要件】
情報通信機器を用いた診療において、電子処方箋を発行した場合に算定
重複投薬チェックの活用: 電子処方箋管理サービスを用いて最新の薬剤情報を確認し、処方登録時に重複投薬等チェック機能を利用すること
薬局の体制確認: 患者が希望する保険薬局が、電子処方箋に対応していることを事前に確認すること
【施設基準】
電子処方箋発行体制:院外処方の際、原則として電子処方箋を発行、または引換番号付きの紙の処方箋を発行し処方情報を登録する体制
ウェブサイト掲載: 電子処方箋対応医療機関であることを自社のウェブサイトに掲示していること

③訪問看護遠隔診療補助料(D to P with N)
情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を行う際、医師が「看護師等の同席が必要」と判断し、実際に患家を訪問して補助を行った場合に算定
【算定イメージ】
パターン①:医師と同一医療機関の看護師が訪問する場合
医療機関が「情報通信機器を用いた診療」と「訪問看護遠隔診療補助料(265点)」を併せて算定
パターン②:医師からの指示を受けた訪問看護ステーションの看護師が訪問する場合医療機関: 「情報通信機器を用いた診療料」を算定
訪問看護ステーション: 「訪問看護遠隔診療補助料(2,650円)」を算定

④看護師等遠隔診療検査・注射・処置実施料
【主な違い】
看護師等遠隔診療実施料(注射・検査・処置): オンライン診療中、医師の指示に基づき看護師等が現場で「具体的な処置や検査を行うこと(技術料)」を評価するもの
訪問看護遠隔診療補助料: オンライン診療の際、看護師等が患家を「訪問すること(訪問料)」を評価するもの
【算定イメージ】
ステップ①: 計画外の訪問でオンライン診療をサポートした場合、「訪問看護遠隔診療補助料」を算定します。
ステップ②:その場で医師のリアルタイムな指示を受け、採血(検査)や点滴(注射)を行った場合、従来の実施料に代えて「看護師等遠隔診療実施料」を重ねて算定


【算定のポイント】
オンライン診療(D to P with N)において、訪問看護ステーションの看護師が検査(生体検査や検体採取など)を補助した場合、その診療報酬(看護師等遠隔診療検査実施料など)の請求は、情報通信機器を用いた診療を行う医療機関が行う
報酬の分配については、医療機関と訪問看護ステーションの間で「相互の合議」によって精算することになります。

令和8年度の診療報酬改定(告示)第1弾 

個別改定項目のうち、前回の答申では明らかになっていなかった、細かい算定要件や施設基準を中心に解説します。

①外来・在宅ベースアップ評価料
令和8年度に3.2%(看護補助・事務職員は5.7%)令和9年度にはさらに倍の賃上げを目指す
対象となる職員は、『医療機関に勤務する職員』=直雇用に限る(派遣社員や業務委託は対象外)
届出情報・様式の簡素化(賃金改善計画書は作成不要)
これまで届出していなかったけれど、実質ベースアップ相当の賃金(令和8年度3.2%+令和6・7年度2.3%)を支払っていた場合は、新たに届出することで届出していた場合と同様の点数を算定できる

②特定機能病院等紹介患者受入加算(60点)
診療所又は200床未満の病院が、特定機能病院等からの紹介を受け初診を行った場合に算定
※地域の特定機能病院、地域医療支援病院がどこなのか?調べておきましょう!

③連携強化診療情報提供料
算定対象をすべての医療機関に拡大し、情報提供が行われた際、紹介元と紹介先双方で算定可能となった
病院の専門医と共同で継続的に治療管理を行う場合、患者1人につき3月1回算定
※受け取った医療機関側も算定できるので、文書管理は大事になります

④在宅医療充実体制加算(施設基準)
機能強化型支援診・支援病における十分な体制及び相当な実績の施設基準が設けられた
・常勤換算医師数3名以上、かつ常勤医師2名以上
・自院単独で24時間連絡・往診体制を確保(外部の委託機関に頼ってはダメ)
・1年間の緊急往診30件以上、かつ看取り30件以上の実績
・『別表第8の2』に該当する患者が2割以上
・在宅医療情報連携加算の届出
・在宅医療に携わる地域医療実習生、研修医、専攻医等の受入(過去2年以内に)
※機能強化型で連携型を組んでいる個人クリニック(一人常勤医)では、とても難しい条件となりました

⑤連携型機能強化型支援診(算定要件)
・平時から訪問診療を行っている医師※による24時間往診体制を月に4回以上確保
※連携先医療機関の患者に対し、往診日前日以前にカルテを閲覧できる状態であり、患者情報を共有し、10回以上の往診経験がある医師も含む
⇒従来通り、機能強化型(連携型)支援診として算定できる
・上記を満たせない場合
⇒従来型の支援診として算定する(連携型を解消する必要はない)

⑥支援診・支援病(施設基準)
第三者による連絡体制(コールセンターによる受電)は認められた
事前に往診医の氏名を提供できない場合、常勤の訪問診療医と往診日以前に面談し、診療方針を共有していること
(事前に氏名を提供できない医師は1人まで)
※これを満たせなけれは、支援診の要件である24時間往診体制を確保していると認められない
⇒支援診以外の医療機関として算定する

⑦在医総管・施設総管(算定要件)(すべての医療機関)
在宅患者訪問診療料を月に2回以上を算定する患者において、『別表第8の2』『別表第8の3』の患者数が、2割以上であること
※『別表第8の2』『別表第8の3』の重複カウントは認められない
※対象患者の状態ではなく、実際に算定された回数で計算される
⇒以上を満たせなければ、月1回の点数で算定する

①初診料 
★電子的診療情報連携加算(1~3)15~4点
 特定機能病院等紹介患者受入加算 60点
★外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)17または23点
 外来・在宅物価対応料 2点

②再診料 76点
★電子的診療情報連携加算 2点(月1回)
 または明細書発行体制加算 1点(都度)
★時間外対応体制加算(1~4) 7~2点
★外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)4または6点
 外来・在宅物価対応料 2点

③在宅患者訪問診療料(Ⅰ)890点または215点
 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)152点
★外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)同一建物居住者以外 79または107点
                  同一建物居住者 19または26点
 外来・在宅物価対応料 3点

④生活習慣病管理料
 眼科医療機関連携強化加算 60点
 歯科医療機関連携強化加算 60点
★充実管理加算(1~3)30~10点

⑤機能強化型在宅療養支援診療所
★在宅医療充実体制加算
 ・往診料(緊急・休日・深夜加算)200点
 ・往診料、在宅患者訪問診療料(在宅ターミナルケア加算)2000点
 ・在宅時医学総合管理料 各区分で倍増
 ・在宅がん医療総合診療料 300点

⑥多職種連携
★訪問看護医療情報連携加算 100点
★訪問看護遠隔診療補助料 265点
 訪問診療薬剤師同時指導料 300点(1回/6月)
 看護師等遠隔診療検査実施料 1種類100点 2種類以上150点
 看護師等遠隔診療注射実施料 100点
 看護師等遠隔診療処置実施料 1種類100点 2種類以上150点

【考察・アドバイス】
細かい要件や基準は、3月の告示・通知が出されます。
今回、点数が下がった、または要件が厳しくなった項目は、今後何らかの項目に包括されるでしょう。
また、導入・浸透に目処が立ち役割を終えた項目は、その内消滅する可能性があります。
今のうちに算定できるものは、もれなく算定していきましょう。
(新設項目はすぐ対応が基本です。様子見は危険です。)
連携に関する項目やベースアップ評価料は、できる限り対応していきましょう。
そして何より、これらの点数改定は医療事務員だけでなく、クリニックスタッフ全員で共有することが大切です。

個別改定項目(短冊・個別点数なし)が出ました 

2026年1月23日、来年度診療報酬改定(個別改定項目について)が出されました。
今回はまだ個別点数はついていませんが、外来診療+在宅医療のクリニックが、改定において“実務対応が必要”になりやすい主な変更・追加点を、運用目線で整理しました。

1) 共通
★物価高騰対策
・初・再診料、訪問診療料等(初・再診料が包括される点数も含む)を引上げ
・基本診療料等の算定に併せて算定できる加算”として「物価対応料」を新設
 外来・在宅は 「初診時/再診時等/訪問診療時」 の区分
 令和9年6月以降は「200%(2倍)」を算定

★人件費(ベースアップ評価料の変更)
・段階評価(継続して賃上げに係る取組を実施している医療機関と差別化)を設定
・令和9年6月以降は「200%(2倍)」を算定

★医療情報取得加算/医療DX推進体制整備加算を廃止し、「電子的診療情報連携体制整備加算」を新設
 これに伴い、施設基準(通知)も見直し(サイバーセキュリティ対応を含む)
【対応】
届出要件の再点検(院内掲示・WEB掲載・同意取得・運用ログ等)が整備されている確認

★BCP(業務継続計画)の追加要件化
機能強化加算、在宅療養支援診療所等の施設基準に、BCP策定・定期見直しが追加
【対応】
BCPを「作る」だけでなく、見直し頻度・訓練・連絡網・代替手段(停電/通信断/災害時の処方・記録)まで“運用”で説明できる形に整備する必要

2) 外来診療
★生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
①療養計画書:患者等の署名は不要に変更
②生活習慣病管理料(Ⅰ)は、6か月に1回以上の血液検査実施を要件化
③受診連携に関する「眼科/歯科医療機関連携強化加算」を新設
④糖尿病以外で自己注射指導管理料の算定患者の見直し
⑤生活習慣病管理料(Ⅱ)は医学管理・時間外対応・情報提供等の一部が包括項目除外
【対応】
・計画書テンプレの改訂(署名欄の扱い、交付手順の簡素化)
・検査サイクル管理(6か月ごとの採血を運用で落とす:予約導線・未実施のアラート)
・眼科・歯科への受診勧奨/紹介・情報連携の記録様式整備
・レセコンの包括/除外設定の再点検

3) 在宅医療
★在支診の「24時間往診体制」における外部医師活用
第三者(株式会社等)が往診対応する形でも、往診医は保険医療機関の常勤医師と事前に面談し、診療方針等の共有を行っている者に限られると明記
【対応】
在宅担当の常勤医師と事前面談し診療方針等を共有が満たせる設計に見直し

★機能強化型(連携型)在宅療養支援診療所
平時から訪問診療を行っている医師が、時間外往診体制を確保している時間帯で評価を区分
【対応】
連携型の医療機関内で「時間外を誰がどのくらい担うか」を契約・シフト・記録で説明できる形に再整理

★在宅時医学総合管理料
「月2回以上訪問診療を行う患者」の区分で、患者の状態(重症度等)の構成割合を要件化
【対応】
月2回以上の対象患者の定義・該当性の根拠(病状・状態)を説明できる記録設計に更新

★訪問診療薬剤師同時指導料
訪問診療を行う医師と連携する薬局薬剤師が同時訪問することに対する評価新設(6月に1回)
【対応】
連携薬局と対象患者選定、同意、同行時の記録様式、情報共有フォーマットを合意。

★D to P with N のオンライン診療の評価の明確化
訪問看護+オンライン診療 → 在宅患者訪問看護・指導料の併算定可
看護師等が“診療補助のみ” →「訪問看護遠隔診療補助料」新設
看護師等が“検査・処置実施”→「看護師等遠隔診療検査実施料」「看護師等遠隔診療処置等実施料」新設

令和8年度診療報酬改定案が出ました 

2026年1月9日、来年度診療報酬改定のたたき台が出されました。
外来・在宅分野においては、以下の内容が入る予想です。

①初再診料や訪問診療料、基本診療料が含まれる診療料のベースアップ
②初再診料とは別に、物価高騰対策として加算等の上乗せ点数追加
③既存のベースアップ評価料に事務職員も含む
④在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の名称変更と要件・評価の見直し
⑤往診時医療情報連携加算の要件見直し
⑥連携型機能強化型支援診の連携体制確保時間に応じた評価の見直し
⑦支援診・支援病のBCP策定義務を要件化
⑧在医総管(施医総管)の要件見直し
⑨在宅療養指導管理材料加算の算定回数統一
⑩薬剤師による訪問同行に対する新たな評価

個人的には、⑥がどのようになるのか気になります。
連携型支援診は多いですが、実際は形だけで、自院の患者は自院で対応する場合がほとんどかと思います。
連携型を組んで高い点数を算定しているからには、日頃から連携内の患者に対して、どれだけ自ら医療提供時間を確保しているかが、評価の分かれ目になるのではないでしょうか。

令和8年度診療報酬改定率から分かること

今回の改定では、診療報酬は 全体では +3.09% の増加 (令和8年度と9年度の平均で計算)となり、医療機関が 人件費・物価の上昇に対応できるようにするため の改定です。
特に、看護補助者及び事務職員についても賃上げの対象になることが決まりました。

全体の印象としては、病院に手厚く分配をしたメリハリをつけた改定となった一方で、在宅医療についてはマイナス改定(-0.15%)となり、 実態に沿った評価の見直し がされると思います。

診療報酬改定における支払側と診療側の意見まとめ(外来・在宅抜粋) 

【支払側の要望】
・機能強化加算の見直し
・地域包括診療料・加算の要件追加
・生活習慣病管理料の要件追加
・外来管理加算の廃止
・処方箋料の引き上げ・長期処方
・医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算の廃止
・明細書発行体制等加算の廃止
・機能強化型在支診のより細かい評価
・連携型在支診のメリハリ評価
・包括的支援加算の適正評価

【診療側の要望】
・初再診料、外来管理加算の適切な評価
・医療DXに係る診療報酬上の評価見直し(ランニングコスト代)
・外来感染対策向上加算の見直し
・特定疾患療養管理料の対象疾患拡大
・生活習慣病管理料の要件見直し(療養計画書廃止等)
・機能強化型在支診の病床有無による点数格差是正
・在宅患者訪問診療料の要件緩和
・終末期に向けてのACP支援管理料の新設
・物価高騰に伴う検査料の見直し

今後、来年2月にかけて双方の要望について落としどころを決めるための議論が続いていきます。動向を見守っていきたいですね。

令和8年度診療報酬改定の基本方針の概要から分かること 

今回の改定では、単に診療をした数ではなく、実際の医療の質を重視する方向が示されています。
また、電子カルテやリモート診療、情報連携システムなどのデジタル活用が進めば、その体制を評価する方向が示されています。
✨ 実務のポイント:
記録と算定理由が一致しているか、より慎重なチェックが必要
デジタル記録を算定根拠として活用する工夫
これからの在宅医療事務は「ただ算定できるか」ではなく、「なぜ算定できるかを説明できるか」が求められる時代になりそうです。

新制度・施策・その他情報解説

大雨時は保険証なしでも受診可能 更新!

厚生労働省は8月15日、千葉県などで発生した大雨への対応状況を公表しました。
被災者がマイナ保険証や資格確認書を提示できない場合でも医療保険で受診できること、公費負担医療は受給者証がなくても受診できること、オンライン資格確認の「緊急時医療情報・資格確認機能」を利用できることなどが周知されています。
院内では、氏名、生年月日、住所、連絡先、加入保険など確認できる情報を記録し、災害対応として処理したことをカルテ・受付メモに残す手順を共有してください。
在宅部門は、人工呼吸器、酸素、透析、冷蔵薬など電源・移送に直結する患者を抽出し、訪問看護・ケアマネ・薬局との連絡順を決めます。
今回の対応をBCPの受付手順と安否確認リストへ反映することが、次の停電や断水への備えになります。
【すぐ実施できること】
①証明書を提示できない患者の受付手順を1枚にまとめる
②電源・移送が必要な在宅患者の優先リストを更新する
③災害対応の記録場所と連携先への連絡順を統一する

【更新情報】
電子カルテやレセコンが使用できない医療機関については、診療報酬の「概算請求」が認められました。
令和8年9月 10 日までに届出書により、各審査支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金)に届け出ることで請求が可能となります。
様式は、最新情報ページの添付PDFを参照してください。

マイナ保険証への完全移行

マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)への移行に伴い、従来の健康保険被保険者証(旧保険証)は発行停止となっています。
ただし、誤って期限切れの旧保険証を持参した患者でも保険診療を受けられる「特例措置・暫定措置」が設けられていました。この特例が2026年7月31日をもって終了しました。
8月1日からは、以下の対応になります。
①「期限切れの旧保険証」「資格情報のお知らせ」のみ→保険証忘れと同様の扱い(10割負担)
②マイナ保険証を持っていない方で、「資格確認書」あり→引き続き保険診療可能

【運用アドバイス】 
8月以降、受付での「保険証確認」フローの見直しが必要です。
期限切れ保険証を持参した患者が来院した場合の対応手順(全額徴収と案内文書の準備、返金手続き説明など)を事前にスタッフ全員で確認しておきましょう。
また、訪問診療患者の中にもマイナ保険証・資格確認書への切替がまだの方がいる可能性があります。
訪問時に声かけするなど、早めの対応が窓口トラブルを防ぐ鍵です。
厚労省のリーフレットを患者への説明に活用することをお勧めします。

高額療養費制度の見直しについて

来月8月より、高額療養費制度が見直され、患者自己負担額が変更になります。
具体的には、以下の通りです。
★70歳以上適用区分(一般Ⅰ・Ⅱ)で、月額上限22,000円
★70歳以上住民税非課税世帯Ⅱで、月額上限11,000円
該当する患者さんへのご案内やお知らせは、早めに行っていきましょう。

中東情勢を踏まえた医療用手袋の備品放出について

必要な医療機関に対し、G-MIS経由で要請した場合、国で備蓄している医療用手袋を購入することができるようです。
①毎週水曜日17時にG-MIS受付締め切り
②医療機関側でアスクル購入サイトから必要情報を登録
③アスクルからの連絡メールに添付されるURLから購入手続き
④業者から配送
※要請の詳しい流れや通知は以下を参照ください。
001701658.pdf
02kunitsuchi.pdf(国通知)
01kentsuchi1.pdf(千葉県通知)

令和8年度賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金申請始まりました

千葉県内の無床診療所を対象とした「賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金」について、制度の概要と手続き方法をまとめました。
対象となる医療機関は、忘れずに申請しましょう!

千葉県内の無床診療所(医科・歯科)は、1施設あたり合計320,000円です

  • 診療所等賃上げ支援事業(150,000円):
    従業員の処遇改善や、ICT機器導入による業務効率化、タスクシフトの推進などを支援します。
    主な要件: 令和8年3月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ていること、または令和8年6月1日時点で改定後の評価料を届け出ることを誓約することなどが条件です。
  • 診療所等物価支援事業(170,000円):
    光熱水費や医薬品などの物価高騰に伴う経費増への対応を支援します。
    主な要件: 保険医療機関コードがあり、令和7年4月1日から申請時までに診療報酬の請求実績があることなどが条件です。
  • 申請受付期間: 令和8年5月15日(金)から令和8年7月15日(水)まで
  • 申請方法: WEB申請または郵送申請が可能です。
  • 必要書類:Webサイト参照
  • 問い合わせ先:千葉県医療機関等賃上げ・物価上昇対策支援事業事務局(050-1754-8197)です。

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